自損事故は「電柱やガードレール、建物などに衝突した」「車庫入れに失敗し壁にぶつけた」といった、単独で起こす事故です。自損事故は相手がいないから車両保険が使えるのか不安という方もいるでしょう。自損事故で車両保険が使えるかどうかは、契約内容次第です。この記事では、自損事故に「車両保険が使えるのか」「等級はどうなるのか」などを詳しく解説します。 自損事故に車両保険を使えるかどうかは契約内容次第 自損事故に車両保険を使えるかどうかは契約内容次第です。車両保険は2種類あり「一般型」の車両保険に加入していれば、車の修理代が補償されます。 また「自損事故特約」や「人身傷害保険」を付帯していれば、自身がケガをしてしまった場合でも補償を受けることが可能です。同乗者がケガをしてしまった場合は「人身傷害保険」または「搭乗者傷害保険」で補償されます。 なお「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の両方を付帯している場合は、条件を満たすことでそれぞれの特約から保険金が支払われるためより安心できるでしょう。さまざまな事態を想定し、保険内容を再度見直してみましょう。 車両保険の種類 上述したように、自動車保険には通常の「一般型」と、補償範囲が限定された「エコノミー型」の2種類があり、補償内容が異なります。続いて、一般型とエコノミー型の車両保険について解説します。 一般型 一般型の車両保険に加入していれば、自損事故を起こしても、車の修理代が補償されます。一般型の具体的な補償範囲は以下のとおりです。 ・他の自動車との事故・火災や台風などによる被害※地震、噴火、津波は対象外・飛来物との衝突・落書きやいたずら・盗難・自損事故・当て逃げ 地震や噴火、津波以外の損傷であれば、車の修理代が補償されます。ただし「エコノミー型」より保険料が高くなる点を把握しておきましょう。 エコノミー型 エコノミー型の車両保険に加入していると、自損事故による車の修理代が補償されません。エコノミー型は「車対車+a」とも呼ばれており、一般型から自損事故による補償を抜いた特約です。保険会社によっては「当て逃げ」も補償の対象外になるケースがあります。補償範囲が限定されており、一般型より保険料が安いため、月々の支払いを抑えたい人におすすめです。 自損事故への車両保険の適用による等級ダウン 自損事故を起こし車両保険を適用した場合は「3等級ダウン」となります。 その他で自動車保険を使用した場合の等級は、以下のように下がります。 ■3等級ダウン・車同士の衝突・通行人や自転車と衝突・建造物と衝突・当て逃げ ■1等級ダウン・盗難・災害・落書きやいたずら・飛来物との衝突 ■ノーカウント・人身傷害保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害特約・弁護士費用特約・個人賠償責任補償特約 など 等級が下がると、次年度分の保険料が上がるため、車両保険を適用するか充分に検討するとよいでしょう。なお、等級ダウンによる保険料の値上げ分より、自己負担で修理した方が安くなるケースもあるため、保険会社に「いくら保険料が上がるのか」シミュレーションしてもらうことをおすすめします。 対物賠償保険は他人の所有物を補償する 家やお店、ガードレールなどに衝突した場合、他人の所有物は「対物賠償保険」で補償されます。対物賠償保険は他人の所有物を壊し、損害賠償責任を負ったときに補償され、保険金額を自身で設定できます。 営業中の店に衝突し、建物を壊したり人をひいたりすると、1億円以上の損害賠償責任が問われるケースもあるため、安すぎる保険金額に設定しないよう注意が必要です。保険金額を2,000万円から無制限にしても数百円程度しか変わらないケースも多いため、前向きな検討をおすすめします。 また、自身が所有している建物は補償されないことも把握しておきましょう。 自損事故を起こしたときの対応の流れ 自損事故を起こしたとき「どのように対応すればよいのか」を把握しておくと、落ち着いて対処できるでしょう。具体的な流れは以下のとおりです。 1.ケガ人がいないか確認2.警察に事故の連絡※場所や壊したもの、損害の程度を報告する3.周囲に散らばった物を片付けたり、車を脇に寄せたりして危険防止措置を取る4.病院へ行く5.保険会社へ事故を報告し車両保険を適用する旨を伝える 自損事故でも警察への報告義務があるため、必ず連絡しましょう。警察へ報告しなかった場合は「3ヶ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」が課せられるため、注意してください。また保険金の支払いには「交通事故証明書」が必要なため、警察へ届け出をしていないと、補償がおりないことも把握しておきましょう。
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