車庫証明には、有効期限があるのでしょうか。今回は、登録(届出)するときに必要な車庫証明の期限について解説します。また、期限が切れたときや紛失したときの再発行についても紹介します。車庫証明の有効期限や期限切れのときにどうすればよいのか知りたい方は参考にしてみてください。 車庫証明の有効期限 車庫証明の期限は、運輸支局の「自動車登録業務等実施要領」に「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」と規定されています。つまり、車庫証明の交付を受けてから1ヶ月以内に運輸支局で登録手続きをしなければ、時間をかけて取得した車庫証明が使えなくなるのです。そのため、車庫証明の交付を受けたら、早めに登録(届出)手続きをしましょう。 車庫証明の有効期限が切れたらどうなる? 車庫証明の期限が切れてしまった場合、再発行しなければなりません。 再発行には、申請書や権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書)、所在図および配置図などの書類と手数料が必要となります。つまり、ゼロから取得し直すということです。 車庫証明の期限が切れてしまうと二度手間になってしまうため、車庫証明の交付を受けたら早めに運輸支局で登録(届出)しましょう。 車庫証明の住所変更の有効期限 車庫証明の住所が変わったときは、変更となった日から15日以内に変更登録の手続きをしなければなりません。 道路運送車両法第12条1項には、「型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名・名称・住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない(一部抜粋)」と明記されています。 そのため、住所変更や氏名の変更などがあったときは、早めに手続きしましょう。 車庫証明を紛失したらどうなる? 車庫証明を紛失した場合は、再発行が必要です。 車庫証明の交付予定日から1ヶ月以内であれば、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章再交付申請書」と手数料で再発行できます。 また、車庫証明は運輸支局提出前に盗難・遺失・汚損した場合、保管場所標章は滅失・損傷・識別困難などの理由により貼り付けができなくなった場合に簡略化された手続きでの再発行が可能です。
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