車を売却した際の消費税を支払うのか否かは、売却した車の使用目的によって異なります。この記事では、車を売却する際に消費税を支払う理由、支払わなくていい理由について解説します。あわせてリサイクル料に対する消費税の扱いについても詳しく説明するのでぜひチェックしてください。 車を売却したときの消費税の扱い 車を売却したときの消費税の扱いは、車の使用目的によって異なります。車の使用目的の種類は、通勤用、レジャー用、業務用の3つです。 通勤用の車 通勤用の車は、年間に平均で月15日以上、通勤や通学に使う車です。通勤用の車に対して国税庁は、消費税の課税対象外としており、通勤用の車を売却しても消費税を支払う必要がありません。 レジャー用の車 レジャー用の車は、通勤、通学、業務以外の日常生活で使用する車です。レジャー用の車を売却しても、消費税は発生しません。消費税は事業によって物品を販売したり、サービスを提供した際に課せられる税金です。事業ではないレジャー用の車を売却しても、消費税の課税対象にはなりません。 業務用の車 業務用の車とは、年間に平均して月15日以上業務に使用する車です。業務に使う車を売却した際には、消費税の支払いが必要です。これは次に説明する、消費税の国内取引の4要件に該当するためです。 消費税の納税が必要になる4つの要件 消費税は国内取引であり、以下の4つの条件を全て満たす場合に課税されます。 1.国内において行うもの(国内取引)であること。2.事業者が事業として行うものであること。3.対価を得て行うものであること。4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること。 車のリサイクル料に対する消費税の扱い 車のリサイクル料は、車を廃棄処分する費用です。具体的には車の購入時に、リサイクル券を受け取ることによって支払います。実際に車を廃棄する前に支払う費用なので、リサイクル預託金とも呼ばれます。リサイクル料への消費税については、車を売却するのか、それとも廃車にするのかによって課税の有無が決まります。 売却時 車を中古車買取業者に売却した場合、リサイクル料に消費税は課税されません。リサイクル券は金券債権として扱われ、非課税売上になります。 廃車時 下取りに出した車が廃車になる場合は、消費税が課税されます。支払ったリサイクル料に対して、廃車処分というサービスが発生するからです。消費税率については、車の購入時ではなく、廃車にするときの税率が適用されます。
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