ローン完済前に車の売却や譲渡を検討しているものの、問題なく名義変更ができるのかどうかが気になっている人もいるでしょう。結論から言うと、ローンを完済しなければ名義変更はできません。 この記事では、ローンを完済していない車の名義変更について解説するとともに、必要書類や手続きの流れなどを紹介します。 車の名義変更とは一般的に所有者の変更を指す 車の名義変更は「移転登録」ともいい、所有者を別の誰かに変えることを指します。車の名義変更を行うのは、売却や譲渡をするときです。 知っておきたい「所有者」と「使用者」の違い 車には「所有者」と「使用者」が定められており、それぞれ定義が異なります。所有者とは、車の所有する権利を持つ人のことで、名義変更を行える権限を持ちます。所有者は、必ずしも車を購入した人とは限りません。現金一括とローンのどちらで購入したかによって、次のように所有者が異なります。 ・現金一括払いで購入……購入者・ローンで購入……ローン会社や販売店 ローンで購入するとローン会社や販売店が所有者になるのは、車が担保になっているためです。 続いて、使用者について確認しましょう。 使用者とは、主に運転をする人のことです。車を管理する責任があり、事故や故障時には適切な対応を取ることが求められます。また、自賠責保険や自動車保険の名義は所有者ではなく使用者です。 使用者は車の名義変更ができないため、混同しないよう注意してください。 所有者の名義変更はローン完済後にできる 所有者の名義変更ができる条件は、車が担保に入っていないことです。車の担保が解除されるのはローン完済後のため、それまでは名義変更ができません。仮に名義変更ができてしまうと、「車を担保とする代わりにお金を貸し付ける」という契約が破たんします。 名義変更するには、完済後に所有者をローン会社から本人名義にする「所有権解除」の手続きが必要です。ローン会社から発行してもらう「完済証明書」とその他の必要書類を管轄の陸運局へ提出しましょう。 使用者の名義変更はローンが残っていてもできる 所有者の名義変更はローン完済後でなければ行えませんが、使用者の名義変更はローンが残っていても行える可能性があります。ただし、完済していないと手続きができないケースもあることに注意が必要です。 また、車を主に運転する人に変更があった場合は、必ず名義変更しなければなりません。名義変更せずに事故や違反をすると、前使用者に迷惑がかかり、トラブルに発展する可能性があります。 そのほか、車を相続する際の使用者変更についても確認しておきましょう。車を相続する際は、残債を一括清算するのが一般的ですが、分割で引き継げるケースもあります。ローン会社に債務者が亡くなったことを伝え、相続人の審査が行われた後に、使用者の変更が可能です。 使用者の名義変更をする方法 使用者の名義変更は、ローン会社が許可していない場合があるため、手続きできるかどうかは事前に確認しましょう。続いて、ローンが残っている車の使用者の名義変更に必要な書類や手続きを解説します。 1.必要書類を用意する 使用者の名義変更をする際は、以下の書類が必要です。 【新使用者が用意する書類】・申請書第1合式・自動車税申告書・手数料納付書※手数料印紙代を貼り付け・委任状・車検証・印鑑・住所を証明する書類※住民票や印鑑証明書・車庫証明・ナンバープレート※管轄が変わる場合のみ 【ローン会社や販売店に用意してもらう書類】・委任状 住所を証明する書類は発行から3ヶ月以内、車庫証明は発行から1ヶ月以内のものが必要です。。また、変更登録代として350円程度の印紙代が発生します。 2.陸運局で登録手続きをする 使用者の名義変更は「新所有者」の管轄の陸運局で、登録手続きする必要があります。 手続きの流れは以下のとおりです。 1.必要書類を持って管轄の陸運局へ2.申請書第1号式と手数料納付書を窓口で入手し記入3.手数料印紙を窓口で購入後、手数料納付書へ貼り付け4.必要書類を窓口へ提出5.新しい車検証が交付される6.自動車税申告窓口で税申告7.新ナンバープレートと封印を受け取る※管轄が変わる場合のみ 陸運局の管轄が変わる場合は、旧ナンバープレートと封印を取り外す必要があるため、マイナスドライバーを持参しておくとスムーズに返却できます。 3.保険の手続きをする 使用者が変わった際は、自賠責保険の名義変更も忘れないようにしましょう。自賠責保険の名義変更をせずに事故を起こすと、保険金の支払いの手続きが複雑化し、前所有者に迷惑がかかります。 自賠責保険の名義変更を手続きする場所は、契約している保険会社の営業所です。次の必要書類を持参しましょう。 ・自賠責保険証明書・自賠責保険承認請求書※前・新所有者の捺印を押印・前所有者の実印と印鑑証明書・本人確認書類※免許証など 保険会社によっては、自賠責保険承認請求書を公式Webサイトからダウンロードできます。また、郵送での手続きに対応している保険会社もあるため、営業所に出向く手間を省きたい場合は問い合わせてみましょう。 ローン完済後に所有者の名義変更をする方法 所有者がローン会社や販売店などになっている場合、所有権解除をすれば名義変更が可能です。ローン完済後に、所有者であるローン会社や車を入手した販売店などに問い合わせて「所有権解除をしたい」旨を伝えると手続きの案内をされます。 続いて、ローン完済後に所有者の名義変更する際に必要な書類や、手続き方法を解説します。 1.必要書類を用意する ローン完済後に名義変更をするには、以下の書類が必要です。 【新所有者が用意する書類】・申請書第1合式・手数料納付書・委任状・印鑑証明書・車検証・自動車税納税証明書・ローンを完済を証明する書類※所有権保留解除承諾書や完済証明書など・車庫証明※車検証上の住所と現住所が異なる場合のみ・住民票または戸籍謄本※車検証上の住所と現住所が異なる場合のみ 【ローン会社や販売店に用意してもらう書類】・譲渡証明書・印鑑証明書・委任状 申請書類第1号式や手数料納付書、委任状は上記から事前に入手できるので、ぜひ利用してください。 2.陸運局で登録手続きをする 登録手続きは、新所有者の管轄の陸運局で行います。手続きの流れは使用者の名義変更と同様で、必要書類を窓口へ提出すると、新車検証を発行してもらえます。ただし軽自動車の場合は、陸運局ではなく各自治体の「軽自動車検査協会」に出向く必要があるので、注意してください。また、陸運局は平日しか営業していない点に注意が必要です。平日に出向けない場合は、1万円程度の手数料で販売店や行政書士に代行を依頼できます。
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