自動車税の滞納をしているものの、車を廃車したいと考えている方は多いのではないでしょうか。自動車税を滞納していても、車を廃車にはできます。今回は、自動車税の滞納と廃車について解説します。滞納している自動車税を納める前に廃車にしたいと考えている方は参考にしてみてください。 自動車税(種別割)を滞納していても廃車にできる 自動車税を滞納していても廃車はできます。ただし、滞納している期間によって廃車できるかが変わるため、どのくらいの期間にわたり滞納しているのか確認しましょう。 自動車税の滞納していても廃車できる期間は1年以内、つまり今年度分を滞納している場合は廃車ができます。ただし、廃車をした後に滞納していた分の自動車税を支払わなければなりません。 自動車税の支払いを忘れてた年度内であれば廃車はできるものの、廃車手続き完了までの滞納分は納税しなければならないため、廃車する予定があるという理由で自動車税の滞納をするメリットはないといえるでしょう。 また、自動車税を期日までに納付した後に廃車手続きをした場合は、自動車税の還付(小型自動車と普通自動車のみ)を受けられます。先に税金を納めて還付を受けるか、滞納して後払いになるかの違いとなるため、税金は期日までに納めておく方がよいでしょう。 滞納によって廃車にできなくなるケース 自動車税の滞納期間が長いと廃車できなくなります。ここからは、自動車税の滞納によって廃車できなくなるケースを3つ紹介します。 車検切れまで滞納している 車検が切れると車を動かせなくなるため、廃車の手続きを進めることができません。廃車するのであれば、車検が切れる前に行いましょう。 2年以上滞納している 2年以上滞納していると、差し押さえ状態(嘱託保存)となります。嘱託保存になると廃車の手続きを進めることができません。この嘱託保存は、税金を納めることで解除できます。 また、車検が切れてから3年以上経過すると「職権抹消」の状態となります。職権抹消とは、運輸支局の職権により永久抹消されることです。再度車に乗れるようにするためには、運輸支局に回復願いを出し、滞納していた税金を支払わなければなりません。 長期にわたり自動車税を滞納すると、車に乗ることや廃車の手続きができなくなります。再度車に乗れるようにしたり、廃車の手続きを進めたりするためには税金の支払いが必要です。つまり、滞納した税金から逃れることはできません。そのため、自動車税は、期日どおりに納めておく方がよいでしょう。 差し押さえを受けた 差し押さえを受けると廃車手続きができません。税金を滞納すると、自動車をはじめとする財産や銀行口座などが差し押さえられる可能性もあるため期日までに確実に納めましょう。 自動車税(種別割)を滞納している場合の廃車手続きの方法 ここからは、自動車税の滞納をしている場合の廃車手続きの方法について解説します。廃車する前に確認しておきましょう。 自分で手続きするケース 自分で廃車する場合には、必要書類を揃えて、車を使えなくする「永久抹消登録」または、使用を一時的に止める「一時抹消登録」のいずれかの手続きをします。永久抹消登録/一時抹消登録の手続きは、どちらも運輸支局で行います。 業者に任せるケース 手続きを代行してくれる業者に廃車を依頼するときは、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」のどちらなのか明確に伝えることが大切です。 依頼主が「永久抹消登録」のつもりで廃車の依頼をしたとしても、業者が「一時抹消登録」にしてしまう可能性もあります。そのため、業者に廃車を依頼するときは、「廃車してください」と伝えるのではなく、「永久抹消登録をしてください」や「一時抹消登録をお願いします」というように、依頼内容を明確にしましょう。 滞納した自動車税(種別割)は分割払いができる 滞納していた自動車税の支払いは、原則として一括払いとなります。ただし、正当な理由があれば分割払いも可能です。分割払いを希望する場合は、税務署で相談し、必要に応じて分割払いの手続きをしましょう。
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