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青キップ、赤キップという単語、聞いたことありますか? 法律を守って運転していれば触れる機会のないものです。このようなものをもらわないよう安全運転を心がけたいわけですが、雑学的にその存在&違いを知っておくのはアリでしょう。
交通違反をすると違反点数が付きます。免許を取得すると、もともと0点だったところに違反の種類によって点数が付加されるのです。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。例えば、一般道で時速15km未満の速度超過は1点、30km以上50km未満だと6点が付加。また、行政処分の内容は、3年以内の前歴によって異なります。
そして、違反点数とは別に反則金や罰金を払う義務が違反者に発生。6点に満たない、交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば済みます。この「交通反則告知書」を通称・青キップというのです。
対して、例えば酒気帯び運転は13点以上の違反点数が付き、刑事罰と罰金が課せられます。このような悪質な違反や重い違反には前科が付き、「交通反則告知票」が渡されます。これを通称・赤キップというのです。赤キップを受領すると、交通裁判所に呼び出され、裁判を行うことになります。
行政処分の内容は、以下の表にまとめました。
▲カッコ内の数字は、過去5年以内に免許取り消し処分の前歴がある場合の欠格期間。また、最後の違反から1年間を無事故・無違反で過ごせば累積点数はゼロにリセットされる。だが、免許取り消しになった前歴は残る
・一般道30km/h以上、高速道40km/h以上超過 6点以上
・無保険運行 6点
・無車検運行 6点
・過労運転等 6点
・酒気帯び運転 13点以上
・仮免許運転違反 12点
・大型自動車等無資格運転 12点
・無免許運転25点
・共同危険行為等禁止違反 25点
・麻薬等運転 35点
・酒酔い運転 35点
(記事提供元:月刊ラジオライフ2016年6月号より一部修正)