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具体的には「無料体験のつもりでサロンに行ったところ『無料体験は今日契約する人だけの特典で、体験のみの場合は料金が発生する』と言われた」。
「仕方なく、月額制の通い放題コースに申し込み、クレジットカードで決済した。しかし、体験の効果も感じられない」。
「決済後に『クーリングオフの適用はない。最低利用期間内に中途解約する場合は、違約金がかかる』と言われた(女性・20代)」。
また「担当者から『定期的に施術したほうがよい』と言われ、10回分で3万円の回数券を勧められた」。
「今日だけのキャンペーン価格と契約を急がされ、冷静な判断ができないまま、契約してしまった(女性・30代)」など。
なお、エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用されるため、クーリングオフが可能。
しかし、セルフホワイトニングは『自身で機器等を使用する』ため、同法の対象外なるケースが多い。
そのため、クーリングオフは適用されない。
国民生活センターは、契約を急かされても、その場で契約せず「きっぱりと断る」ようにアドバイス。