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また、「ぶっ殺すぞ・ぶっ飛ばすぞ」と暴言を吐き、教材の大きな三角定規を床に投げつけ「ふざけるな」などと威嚇した。
さらに、教諭の行為を全生徒にアンケート調査したところ、部活動で女子生徒に「なんでそんなことができないんだ。そんな人はいりません。さようなら」と発言していたことが発覚。
当該教諭の指導で、3日間不登校になった生徒もいた。
男性教諭は、5日付けで停職3か月の懲戒処分となったが、同日付けで依願退職。
なお、教師が「ぶっ殺すぞ」という暴言を生徒に発した場合、暴行罪が適用される可能性がある。
暴行は「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、暴言も含まれる。
刑法第208条によれば、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される。