【写真】デヴィ・スカルノ被告(2025年2月撮影)

元マネジャー女性らへの2件の暴行罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」こと、本名デヴィ・スカルノ被告(86)に、東京地裁は6日、求刑通り罰金20万円の判決を言い渡した。

デヴィ夫人はVネックの淡い水色のワンピースに、ベージュのピンヒール、右手に大きな指輪という格好に、指には赤のネイルを施し、老眼鏡を手に一礼して入廷。証言台の前で着席後は、最初は背筋を伸ばして冷静な表情で裁判官の言葉に耳を傾けていたが、次第にまばたきが増えるなど、感情の起伏があることをのぞかせた。

被告は昨年2月13日夜に東京都渋谷区の飲食店で、秘書だった女性Aさんにシャンパングラスやおしぼりなどを投げつけ、同10月28日夜には同区の動物病院で、マネジャーだった別の女性Bさんを殴る蹴るなどして2件の暴行罪に問われていた。この日、石田寿一裁判官から「短絡的で酌むべき事情はない」として、有罪判決を言い渡された。

デヴィ夫人は、これまで2回の公判で「シャンパングラスは投げておりません。それと殴る蹴るは一切しておりません」などと、一部を否認していた。だがこの日はAさん、Bさん、2つ暴行罪について、全面的に被害者の主張が認定された。シャンパングラスについて、Aさんからは、飲食店でAさんが座っていた席の近くで、割れたグラスを片付ける様子などの動画が証拠として提出されていた。その動画について裁判官は「明確かつ具体的で、信用性が高い」とした。

Bさんへの殴る、蹴るなどの暴行は、被告の愛犬「たろう」の容体が急変し、動物病院で亡くなった後に被告が駆けつけた際に起きたもの。食ってかかるばかりに、医師に説明を求めた際に、羽交い締めにして止めたBさんに対して、暴行が加えられたと、公判で被害者が主張していた。裁判官は「心情不安定を察しても、その行動は許されない」と、被告を断罪した。

2つの暴行罪で被告が一部否定した供述について、裁判官は「裏付けがなく、あいまいなもので信用できない。被害者の処罰感情は無理もない」と、事実と食い違うと主張する被害者の心情をおもんぱかった格好となった。また、認定されたシャンパングラスを投げる、殴る、蹴るといった行為については「危険である」と、行き過ぎた行為と指摘していた。

情報提供元: 日刊スポーツ_芸能
記事名:「 暴行罪でデヴィ夫人に罰金20万円有罪判決 否認していたグラス投げつけ、殴る蹴るも認定される 」