若狭勝弁護士(2019年8月撮影)

衆院議員や東京地検特捜部副部長を務めた弁護士の若狭勝氏が26日、TBS系「ひるおび」(月~金曜午前10時25分)に生出演。兵庫県知事選で再選されたばかりの斎藤元彦知事(47)に「公職選挙法違反疑惑」が浮上している問題で、PR活動の線引きについて私見を述べた。

今回の疑惑は、兵庫県内のPR会社の社長が20日、ネットの投稿プラットフォーム「note」に公開した記事で、斎藤氏側に知事選の広報やSNS戦略を提案し「広報全般を任せていただくことになった」とした上で、広報やSNS戦略に関する詳細な舞台裏を公開したことで表面化した。仮に有償で請け負ったとしたら、PR会社は公選法で定められた報酬の支払い可能対象を外れるため、公選法に抵触する可能性が指摘されている。

買収の可能性がある主体的なPR活動の線引きについて、若狭氏は「ケース・バイ・ケースと程度による」と前置きした上で「SNSアカウントを立ち上げる」行為は買収にあたらないが、カギは投票行動に繋がる行為かどうかだという。

「女性社長の場合、スタンスがどうだったのか。彼女のコラムによると広報全般を任せてもらい、SNSは監修などもしていたとあるが、総括的に責任を持ってやる立場の人がSNSを管理して自分で投稿する、ハッシュタグ(検索目印)を拡散するとなれば選挙運動。斉藤さんを当選させるためのことを主体的にやったとなる。そこにお金を払うと、公職選挙法違反になる」とした。

斎藤氏の弁護士はPR会社への報酬について、メインビジュアル企画制作費10万円などを含む、5つの名目で71万5000円を支払ったと明かした。若狭氏は「斉藤さんが全部決めて、単にパソコンで打ち込んでくださいということであれば別ですが、キャッチフレーズや色などを女性社長が考えていたとなると、選挙運動という評価になるから、公職選挙法違反になる疑いが出てくる」と解説した。

続けて「今回は相当細かく内訳を言っていますが、この中には選挙運動を総括的にやっている立場なら、『これにお金を払うのは買収では?』という評価ができてしまうくらいのものもある。それくらいこの発表は危ないと思います」と私見を述べた。

情報提供元: 日刊スポーツ_芸能
記事名:「 若狭勝弁護士、斎藤知事のPR会社への報酬支払いについて解説「キャッチフレーズや色などを…」