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(出典:動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)第二条)
「習性に応じた適正な飼養、健康と安全の保持の他に、周囲で暮らしている人の命や身体、財産などに対し、犬が害を加えたり迷惑を及ぼしたりしないようにさせる」ことも、飼い主の責任です。
(出典:動物愛護管理法 第七条)
飼い主は、犬に起因する感染性の病気に関する正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払わなければなりません。これは愛犬を守るためであり、地域の動物や人を守るためでもあります。
(出典:動物愛護管理法 第七条2)
犬の逸走防止のために必要な措置を講じなければなりません。逸走とは走って逃げることです。犬が逃げてしまうと、犬自身が事故やケンカによるケガなどのリスクを負うだけでなく、見知らぬ人や動物を傷つけてしまうリスクも生じます。
(出典:動物愛護管理法 第七条3)
飼い主は、できる限りその犬が命を終えるまで適切に飼養しなければなりません。犬をどのように飼い、手放すのかは、決して飼い主さんの自由ではありません。
(出典:動物愛護管理法 第七条4)
自由に繁殖させることで、飼い主の能力を超えるような状況を作ってはいけません。
避妊・去勢手術はかわいそうだという心情は理解できますが、手術をしないことで不幸な運命を辿ることになる子犬を産ませないことも、飼い主の責任の一つです。
(出典:動物愛護管理法 第七条5)
万が一犬が逃げ出したり盗まれたりした場合のために、飼い主が誰であるかが分かるよう明示しなければなりません。マイクロチップはもちろんですが、外見からも分かるように、迷子札と併用するのが良いでしょう。
(出典:動物愛護管理法 第七条6)
愛犬が他者に対してケガを負わせたりモノを壊したりした場合、その賠償責任は飼い主にあります。
こういった事故を防ぐためには、日頃からきちんと社会化としつけを行うことで、むやみに人を怖がらず、飼い主の指示に従えるように育てることが大切です。
(出典:民法第718条(動物の占有者等の責任))
狂犬病とは、感染すると犬も人も非常に致死率が高い病気です。予防のために、犬を飼った場合は住んでいる自治体(市区町村)に届出をして飼い犬の登録をすること、年に1回必ず狂犬病予防注射を受けさせることが定められています。
この法律と検疫による狂犬病に感染した動物の入国規制のおかげで、日本では1957年(昭和32年)以降、動物の狂犬病は発生していません。しかし、そのことは飼い犬の登録や狂犬病予防注射をしなくても大丈夫だという理由にはなりません。
(出典:狂犬病予防法)
実際に暮らしている地域で生じたトラブルは、自治体にクレームとして挙がることが多いです。そういった複数のトラブル事例を元に、犬の飼い主向けにルールを定めた条例を公布している自治体も少なくありません。
内容は自治体によってまちまちですが、多くは散歩中のマナーに関することが多いようです。
排泄は散歩に出かける前に家ですませておく、散歩中にした排泄物は回収し周囲をきれいに洗浄する、必ずリードにつないでコントロールできるように短く持つことなどを、細かく規定しているケースも多いようです。
賃貸契約の中にペット禁止と定められている場合、犬の飼育はご法度です。
しかしペット可の物件や分譲マンションの場合でも、飼育できる動物の種類や頭数、サイズ、共用スペースでの行動、管理組合への届出など、具体的なルールが定められていることが多いので、マンションの管理規約等も確認することが大切です。
「常識」といわれる明文化されていない曖昧なルールではなく、法律、条例、契約、規約など、明文化されている飼い主向けのルールをご紹介しました。
一部の飼い主にとっては、束縛としか感じられないかもしれません。しかし、愛犬が地域の中で安心して暮らせるようにするためには、守るべきルールばかりです。これを機会に、今一度ご自身の行動を振り返ってみてはいかがでしょうか。