移行期間中の登録は無料


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シンガポールで2024年9月1日から始まった、厳格な「飼い猫の登録制度」。すべての飼い主に愛猫の登録とマイクロチップ装着を義務づけるほか、公営団地HDBに住む人には最大2匹まで(民間の住宅の場合は、犬猫あわせて最大3匹まで)の猫の飼育が認められるというものです。この制限を超える飼育は違法行為になります。



このたび2年間の移行期間が終了し、これまでに11万1000匹以上の飼い猫が登録されたことが、Alvin Tan国家開発・外務担当国務大臣によるSNSへの投稿でわかりました。



この2年間は、生涯にわたって有効な「猫の登録証」がすべての飼い主に無料で発行されました。しかし今後は制度が本格的に運用され、避妊・去勢済みの猫の場合は1年間だけ有効な登録証が15シンガポールドル(約1900円)、未避妊・未去勢の猫の場合は90シンガポールドル(1万1300円)かかります。登録証のない猫を飼育するのは違法行為となり、違反すると最高5000ドル(約63万円)の罰金が科せられる可能性があるのです。



「飼い猫へのマイクロチップ装着と登録によって、迷子になった猫を特定して飼い主と再会させやすくなるため、猫の幸せのためにもこの制度は非常に重要なのです」と大臣はSNSで述べています。


不妊手術を援助するプログラムも


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2年間の移行期間中、動物福祉局(AVS)はシンガポール全土で約170回の無料マイクロチップキャンペーンを実施し、1万3000匹以上の飼い猫に装着しました。さらに「ペット猫の不妊手術支援プログラム」を展開して、2900以上の低所得世帯のために6300匹以上の猫の不妊手術を無料で行ったのです。



AVSによると、猫の不妊手術は意図しない繁殖を防ぎ、過剰な繁殖をさせない効果があるほか、特定のがんのリスクを軽減し、子宮感染症を予防することもできるといいます。



また「公営団地で2匹まで、個人住宅で3匹まで」という飼育制限を超えている飼い主でも、これまでの移行期間中に登録していた場合は、その先住猫を引き続き飼い続けることができます。ただし猫が2024年9月1日以前に飼育されていた場合に限るとしています。


地域猫にもTNRを実施


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一方でこの飼育制限は、「猫の養育ボランティア」として活動する人々には例外を認めています。認定を受けた猫の里親がHDBでは最大6匹まで、個人住宅では10匹までの猫を飼育できる「パイロット・プログラム」がそれです。これによって「猫の養育ボランティアが順調に活動できるようになった」と高く評価されています。



さらに地域猫についても、制度の趣旨をふまえた取り組みが行われました。これまでに複数のボランティア団体の協力を得て、4700匹以上の地域猫にTNR(捕獲して不妊手術を行い、元の場所へ戻す活動)を行っています。



AVSはこうした地域猫の不妊手術とマイクロチップ装着に対する資金を援助し、捕獲や預かりなどのための追加費用も負担して、野良猫の数を減らすことをめざしています。



制度の本格運用が始まり、今後どのような「猫の飼育状況」になっていくのか、見守っていきたいものです。


出典:Over 111,000 pet cats licensed since start of new ownership rules;transition period ends on Aug 31



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情報提供元: ねこちゃんホンポ
記事名:「 厳格な「飼い猫の登録制度」の移行期間が終了 11万匹以上の猫さんが登録を済ませる シンガポール 」