猫との暮らしでやるべき『公的な手続き』4選 違反をした際の罰則が設けられている場合も
1.マイクロチップを入れた際の登録
マイクロチップは、猫が迷子になった際や災害時に身元を特定するための重要な手がかりになります。挿入後は、必ずチップ番号と飼い主情報を専用のデータベースに登録しなければなりません。未登録の場合は、保護された猫があなたの猫かどうかを確認するのが難しくなってしまうでしょう。
登録には飼い主さんの氏名、住所、電話番号、猫の特徴などが含まれ、情報に変更があれば速やかに更新することが求められます。登録が正しく行われていると、迷子猫の早期発見や返還がスムーズに行われ、猫にとっても飼い主さんにとってもメリットがあります。
さらに、災害時の避難所や動物保護施設でも、登録情報があることで迅速な対応が可能になるでしょう。
2.自治体への飼い猫の登録
茨城県古河市や沖縄県奄美市などでは、飼い猫の登録制度を設けています。
古河市では、令和5年(2023年)4月1日から「古河市猫の愛護及び管理に関する要綱」により飼い猫の登録制度がはじまりました。登録をすると「鑑札」「門標シール」「愛猫カード」「首輪」が交付されます。
一方、奄美市は「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」により、動物愛護の知識を高め、放し飼いによる野生生物への被害防止や自然環境、生態系の保全を目的に飼い猫の登録が義務付けられています。
近年はこうした制度を導入する自治体が増加しており、全国的に広がる可能性があるでしょう。登録により、飼い主が猫の管理責任を意識しやすくなるだけでなく、猫に関する地域トラブルの予防が期待されます。
3.多頭飼育届出制度の届け出
猫の飼育に届け出は不要でも、一定数以上の猫を飼育すると自治体への届け出義務が生じる場合があります。この制度を「多頭飼育届出制度」と言います。
多頭飼育届出制度の目的は、猫の多頭飼育崩壊の防止、飼育環境の適正化、地域トラブルの防止などです。届け出義務は市町村によって異なり、頭数が減った場合でも届け出の更新が必要な場合があります。届け出を怠ると過料が科されることもあるため注意が必要です。
届け出の必要性、届け出が必要な頭数、手続き方法などは自治体により異なります。6匹以上または10匹以上の飼育で届け出が必要になるケースが多いようですから、6匹以上の飼育を行う場合は確認するようにしましょう。
4.マイニャンバー制度
群馬県大泉町では「マイニャンバー制度」を導入しています。いわゆる、飼い猫の登録制度なのですが、ほかとは少し違ったユニークな取り組みを行っています。
マイニャンバー制度は「群馬県動物の愛護および管理に関する条例」が令和6年(2024年)10月1日に改正され、飼い猫の屋内飼育が努力義務になったことをきっかけに誕生した制度です。猫の登録をし、適正飼育宣言「愛猫へのお約束」宣言書に署名すると、愛猫の写真を加工したマイニャンバッジ(缶バッジ)が交付されます。
登録は無料となっており、猫の室内飼いの促進に貢献しているようです。
まとめ
猫には犬のように国に義務づけられた公的制度ではありませんが、マイクロチップの登録や自治体によっては、飼い猫登録、多頭飼育届出、マイニャンバー制度などがあります。とくに自治体による独自の登録制度は、全国に広がりつつあり、今後ますます重要性が高まっていくことでしょう。
登録制度が広がれば、猫の適正飼育や多頭飼育崩壊の防止にもつながり、地域社会でのトラブル防止にも役立つことが期待されます。今後の動きにもぜひ注目していきましょう。
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