猫の放し飼いは迷惑かも?放し飼いの注意点と法律について。
猫の放し飼いについて法律的にはどうなの?
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猫の飼育方法として外へ自由に外出できる状態を作り、放し飼いにする飼い方をしている方も多いと思います。
猫の習性を理解している飼い主としては特に問題を感じないかもしれませんが、猫を飼ったことがない方や放し飼いの猫によって被害を受けている方にとっては猫の放し飼いはとても迷惑な飼い方だと感じている方もいるでしょう。
では猫の飼育方法について法律で規制されていることはあるのか?
結論から言うと猫の放し飼いについては法律で禁止されていません。
猫に関わる法律として動物の”愛護及び管理に関する法律”の中の動物の飼養及び保管に関する基準や各地方公共団体の条例の中で猫の飼育について定められています。
猫の飼育にあたっては生活環境の保全や繁殖制限を行うなど他人の迷惑となることをしてはいけないと定められていますが、猫の習性上放し飼いについては制限していないので放し飼いをしているからと言ってその行為に罰則はありません。
猫の放し飼いは近所迷惑!
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猫の放しオシッコ所迷惑となってたびたびニュースにも取り上げられます。主な原因やトラブルは放し飼いの猫による被毛の飛散や糞尿の被害、発情期の鳴き声、庭を荒らされるなど様々です。
まず、季節の変わり目の被毛の量といったら尋常じゃないです。
毎日ブラッシングしていてもゴッソリ収穫出来、それと同じ量を外で撒き散らしてるのかと思うと猫アレルギーの方には迷惑以外ないかもしれません。
そして、猫は一度したオシッコやウンチの場所は綺麗に掃除されていても匂いで嗅ぎ分けます(マーキングと同じですね)。
それが他人の玄関先や庭先だったらどうでしょう、放し飼いされた猫は毎日やってきてルーティンワークの如く置物をして帰っていきます。
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発情期の猫の鳴き声は誰しも耳にした事があると思いますが、何故だか夜中、人が寝静まった頃に始まる事が多いのです。
あの鳴き声はとても心地イイとは言えず、迷惑を考えろっ睡眠妨害だ!と言われても反論は出来ません。
生活に害をなす問題に発展していれば元凶の猫を捕まえ都道府県に引き取ってもらうことで対処できますが、その後の猫の飼い主との問題に頭を悩ますことも多くあります。
この問題は元凶の猫が放し飼いの飼い猫なのか、野良猫なのかの区別がつかないことも問題の一つです。
首輪をしており放し飼いの飼い猫に見えても飼い主の連絡先の確認ができなければ全く意味がないからです。
法律が無くても他人に迷惑を掛ける飼い方をしてはいけません。飼い主のモラルの問題です!
トラブルは近所の人と良く話し合いお互いに合意しなければなりません。
猫の放し飼いはデメリットだらけ
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猫を放し飼いにしているということは猫が外にいる間の猫の行動を把握することができません。
近所に迷惑をかけている可能性もありますし、野良猫との交配により妊娠やその逆に野良猫を増やしてしまうこともあります。
繁殖制限は法律条令で定められており迷惑な行為です。
また、ケンカによる怪我や感染症のリスクがあります。
猫の怪我は皮膚の性質上すぐに収縮してしまい、発見が遅れ内部で化膿してしまうことが多いです。
もっとも危惧すべきは放し飼いの猫が原因の事故の危険です。
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猫による交通事故は猫自身の命はもちろん、遭遇した車やバイクに乗っている人や巻き添えになるかもしれない通行人までたくさんの命が危険にさらされます。
このような事故は大変危険で迷惑な問題です。
知人の家では放し飼いが当然のようにされてる事を聞き、「田舎でも車は走ってるんだし危ないよ」と言っても昔からの習慣だと開き直られてしまいましたが、結局は放し飼いされてた猫は交通事故で死んでしまいました。
飼い主にしてみれば、撥ねた車が悪いかのように主張しますが、それはとんでもない言い掛かりです。
危険がある事を承知で飼い主の手によって放し飼いをし、その猫によって事故が誘発され人の命を脅かした場合、状況によっては法律的処置を取らなければなりません。
愛猫の命を守るために!
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猫の命を守るためにも室内飼いをしましょう。
猫がストレスなく室内で生活するには1匹に対して4畳半、2匹でも6畳の広さがあれば自由に活動できます。
また、広さよりも高さがある空間での生活を好むので、キャットタワーや棚・タンスなどの上に登れれば満足でき、室内でも快適に生活することができます。
どうしても放し飼いをするなら避妊・去勢手術を行い、首輪やマイクロチップなど身元がきちんとわかるようにしましょう。
法律に関係なく近隣に迷惑をかけないように近所の方ともよく話し合う必要があります。
法律だけでなく各地方公共団体の愛玩動物についての条令や迷惑防止条例なども確認しておきましょう。