離婚したらどうなる?

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結婚は家族になるための大きな変化だったに違いありません。

そのような大きな変化は離婚によってもたくさん生じています。

離婚の合計数は非常に多いもので、身近に離婚を経験した人たちもたくさんいることでしょう。


ワンちゃんを飼っている人たちも離婚することがあります。

ワンちゃんが家族の一員となったときには、家族に本当に良い変化をもたらしてくれたことでしょう。


ワンちゃんは飼い主さんたちにとって家族です。

しかし、もし飼い主同士の離婚によって、そうしたつながりにも大きな変化が及ぶことがあります。


離婚する時には、一つの疑問が生じるでしょう。

それは「ワンちゃんはどっちが引き取るの?」というものです。

どちらかが引き続き飼うことを希望していて、片方が譲渡を望んでいるのであれば、物事はスムーズでしょう。

しかし、どちらもワンちゃんを引き続き飼いたがっている場合はなかなか難しい事態に陥ります。


今回は飼い主が離婚した場合の疑問についてお答えしたいと思います。

ワンちゃんの所有権を話し合うことにもなるかもしれません。

その場合のポイントと、気を付けるべき点も一緒にご紹介しますね。

離婚したらワンちゃんはどうなるの?

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まずは、飼い主が離婚した場合、ワンちゃんはどうなるのか考えてみましょう。

離婚したとしても、ワンちゃんに対する愛情を失っていない人は多いでしょう。

「できるならずっと一緒に暮らしたい」「自分が引き取ってあげたい」と考えることもあるでしょう。


当然ですが、離婚によって二人は別れて生活することになるでしょう。

どちらか一方にワンちゃんが引き取られることになります。


ワンちゃんを引き取る相手はどのように決まるのでしょうか?

実は、これらは法律でしっかりと定まっているようです。

まずは離婚した飼い主さんがどのような状態にあるのかを知る必要がありそうです。

ワンちゃんに「親権」はない?!

離婚時によく問題になるのが「親権」です。

未成年の子供がいる場合、子供はどちらかの親のもとに引き取られることになります。

つまり、「親権」をどちらにするかが協議されるのです。


これらは様々な要素が関係してきますが、子供にとって最善の状況を求めて「親権」が考慮されるでしょう。

飼い主さんたちもワンちゃんを子供のように可愛がってきたことでしょう。

しかし、ワンちゃんは人間の子供と違い、「親権」というものがありません。

どうしてでしょうか?

ワンちゃんは法律上「モノ」として扱われる

実はワンちゃんは法律上「モノ」です。

この扱いに関して不満を感じる人も多いかもしれません。

しかし、現状としては「モノ」として、ペットは扱われます。


離婚したときも、ワンちゃんが亡くなってしまった時も「モノ」としての扱い方が適用されます。

これも違和感を覚えるかもしれませんが、法律上ではそうなっているのです。


ワンちゃんは法律上「モノ」ですから、飼い主たちは当然「親」ではありません。「所有者」なのです。

このことから次の理解が得られるでしょう。

ワンちゃんに「親権というものはなく、代わりに所有権がある」のです。


親権がないということは、それに伴う養育費も認められないことになるのです。

離婚したとき、親権が一方にわたる場合、子供を育てていくための養育費を請求することが出来るようになっています。


しかし、ペットは子供と違い所有物ですから、所有していることで相手に養育費を請求することが出来ないのです。

お世話するのにお金はかかります。

しかし、お金を請求することが出来ないので、少しややこしいと感じる人もいるでしょう。

もちろん、合意による飼育費用の受け渡しは可能です。

そのように考えると、確かにワンちゃんは「モノ」として扱われていますね。


離婚したとき、どちらにワンちゃんの所有権があるかを話し合うことになるでしょう。

ワンちゃんの所有権に関してもいつから飼っていたかが大きなポイントとなってきます。

一方が結婚前から飼っていた場合は特有財産となる

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夫婦のどちらか一方が結婚前からワンちゃんを飼っていた場合、そのワンちゃんは特有財産とみなされます。

特有財産とは「夫婦の一方が結婚する前から所有する財産、および婚姻中自己の名で得た財産」の事です。


この特有財産は夫婦の共有財産から外れるので、離婚時に財産分与の対象となりません。

つまり、一方が結婚する前からワンちゃんを飼っていた場合、離婚後もその一方のものとなるのです。

これも法律で決まっていることなので、話し合いが複雑になることは無いでしょう。

結婚後に飼った場合は共有財産となる

結婚後に2人でワンちゃんを飼った場合はどうなるでしょうか?

それは夫婦の共有財産とみなされます。

共有財産なので、離婚時には財産分与の対象となり、分ける必要が生じてきます。

分けると言っても、ワンちゃんを分けることはできませんよね。

話し合いによってどちらかが引き取ることになるでしょう。


基本的に、共有財産は金銭的価値に置き換えます。

ワンちゃんも同様です。

引き取る側が、相手にワンちゃんの評価額分の他財産を与えるか、金銭で支払うことになるでしょう。


しかしながら、大人になったワンちゃんは基本的に評価額が付かないことも多く、大抵の場合、どちらかが無償で引き取ることになるでしょう。

この時に、ワンちゃんたちを愛している飼い主の2人はどちらに所有権があるかを話し合うようになります。

では、これからワンちゃんの所有権の話し合いの際に考えておくべき点をお伝えしたいと思います。


情報提供元: mofmo
記事名:「 離婚したら愛犬はどうする?所有権の話し合いや気を付けるべき点は?