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先日の伊藤健太郎さんのひき逃げは非常に様々な人々にショックをあたえたのではないでしょうか。実際にその後にかなり影響を及ぼしていますが、もしもあの場面で落ち着いて対処していれば、と仮定の話をしてもしょうがないですが、かなり印象もその後の展開も違っていたのではないかと考えてしまいます。
交通事故を起こして逃げること,特殊詐欺の受け子・出し子をやること,海外から知らないものを運んでと頼まれて引き受けること,この三つは一般の方の想像よりもはるかにしんどい事態になります。
— 弁護士 高木 小太郎 (@kota_takagi) October 29, 2020
一般的に考えると、悪意があったわけではなく故意でもない事件はなんとなくそこまで罪が重くならないのではないかと考えがちですが、実は轢き逃げ、特殊詐欺の受け子、出し子、海外からの何かの密輸に関わることはかなり重い罪として裁かれるという判例になっているようです。
ひき逃げは被害者が重症でなくとも執行猶予付きの懲役刑、特殊詐欺は一発実刑、海外からの荷物は覚醒剤だと量によりますが5年から10年の懲役刑です。
— 弁護士 高木 小太郎 (@kota_takagi) October 29, 2020
ひき逃げが執行猶予付きの懲役刑、特殊詐欺が一発実刑、海外からの荷物運びはもし中身が覚せい剤であったならば5年から10年というかなり重い懲役刑になる場合が多いようです。全く知らずに巻き込まれていた等、事例によって多少違いはあるものの、考えているより重い罰則がまっているようです。
source:刑事事件の弁護士カタログ
他の方への返信ですが。もちろん、あくまで、これがベースというだけで、必ずこういう結果になるというわけではありませんが。特にひき逃げは、逃げなければ、在宅での事件処理になるのが多いですが、逃げると勾留される危険が一気に高まります。 https://t.co/sHHNT6CkVv
— 弁護士 高木 小太郎 (@kota_takagi) October 30, 2020
事故を起こしてしまうと誰もが多少はパニックになってしまうもの。特に若い頃であれば落ち着けという方が無理があるでしょう。それでも、逃げずにとどまってしっかり対応しているだけで大分その後が違うのですね。覚えておきたいです。
逃げなければ,帰宅したうえで捜査が行われ,裁判という形が期待できますが,逃げると保釈が通らない限り判決まで身柄が拘束されてしまいます。2~3か月身柄拘束が続くと,判決で執行猶予でも失うものが大きいのです。
— 弁護士 高木 小太郎 (@kota_takagi) October 30, 2020
執行猶予と聞くと、なんだ大したことなさそうと思う方も多いようですが、実際は判決まで2,3か月もの間身柄確保の時点でかなり失うものは大きそうです。
とんでもない事故を起こしておきながら身柄が確保されていないと話題になった方もいましたが、今をときめく人気俳優さんであってももみ消したりすることは出来ないというあたり、やはりかなり大きな事件となってしまうのですね。
画像掲載元:写真AC