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落とし物を拾ったら、警察に届ける。これは日本人にとって、当たり前の行動の一つではないでしょうか。届け出る市民は、警察がねこばばしたリ、捨ててしまったりしないことを前提に預けます。というより、そんなことをするだなんて思いもしないでしょう。しかし、預けた迷い猫を警察が勝手に捨ててしまうという事件が起きてしまい、ネット上が炎上する事態となったのです。
財布や携帯電話などが落ちており、警察に届けたことがあるという方もいるのではないでしょうか。
また、保護した猫や犬などの動物も、落とし物として警察に預けることができます。
警視庁八王子署が、迷い猫を拾得物として預かったところ、河川敷に勝手に放してしまったというニュースが話題となっています。
【社会】八王子署、預かった迷い猫を「河川敷に放した」 保健所に連絡しないまま 飼い主ら「高齢、凍死の恐れも」https://t.co/4GG59mbmPF
— 東京新聞(TOKYO Web) (@tokyo_shimbun) February 4, 2022
警視庁八王子署が拾得物として預かった迷い猫を、保健所などの関係機関に連絡しないまま河川敷に放していたことが、署や保護猫活動をする東京都八王子市の動物保護グループ「はちねこ」などへの取材で分かった。署は「拾得物として受け取り、河川敷に放したのは事実で、経緯を確認している」と説明している。
引用:東京新聞
預かった猫を猫を、勝手に寒空の中放してしまったことに対し、「なんでなんで? どうして?」「ありえなすぎるでしょ。八王子署どうなってるんだ。」「預かった取得物を勝手に捨てたのと同じことじゃないか。」「警察が捨て猫するなんてありえない。」「なんとか助かって欲しい。」と、ネット上に批判の声が寄せられていました。
ペットとして飼われていた猫が迷い猫となり、保護されて警察に預け入れられた時は、生きているとはいえ財布や携帯電話などと同じように遺失物として処理されます。
しかし、動物愛護法により、警察で一時的に預かった後、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできるのです。
そのことから、迷い猫が預け入れられた場合、河川敷に放すのではなく東京都動物愛護相談センターに引き渡しをするのが正しい手続きとなっています。
また、今回預け入れられた猫は首輪をしているという情報もあることから、『拾われる前まで飼われていたと思われる場合』に該当し、飼い主の調査をすると警視庁のサイトにしっかりと記載されています。
source:警視庁 遺失物について
遺失物を勝手に処分してしまった事に対する原因究明はもちろんのこと、いち早い該当猫の発見を願うばかりです。