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具体的な支援対象も明らかに 「Go To トラベルキャンペーン」FAQから読み解く


観光庁は、Go To トラベルキャンペーン(Go To キャンペーン)の「よくある質問」を公開した。今回はこのFAQから、旅行者が知っておきたいことをまとめる。主なポイントは次のとおりだ。



Go Toトラベルキャンペーン

Go Toトラベルキャンペーンとは、国内旅行を対象に宿泊旅行は1人1泊あたり2万円、日帰り旅行は1万円を上限に支援(助成金)する制度。支援額の7割(旅行代金の35%)相当を旅行代金から割り引き、支援額の3割(旅行代金の15%)相当の「地域共通クーポン」を発行する予定。



Go Toトラベルキャンペーン

クーポンの発行準備は9月以降に整う見込みで、まず7月22日からの旅行については、先行して支援額の7割(旅行代金の35%)相当を旅行代金から割り引く。割引のみを実施する当面の間は、支援上限は、1人1泊あたり14,000円、または日帰り旅行1人あたり7,000円となる。



すでに予約している旅行については、8月31日までの宿泊や旅行については、給付金の受給ができるとしている。なお、給付金を事後に受け取る際も、利用した旅行業者や宿泊施設などがGo To キャンペーンの対象である必要がある。9月以降については決定していない。



また、キャンペーン開始日の7月22日をまたぐ旅行の場合は、7月22日以降の予約を別に行っていれば、キャンペーン対象になる。







宿泊施設の予約は、施設がキャンペーン対象となっていれば、予約情報などキャンペーンに必要な情報が適切に管理されているなどの条件を満たせば、電話予約などでもキャンペーン対象にするとしている。



民泊やカプセルホテルやユースホステル、ウィークリーマンションなども、キャンペーンに必要な体制があれば支援対象になる。コテージやグランピングなども条件を満たせば支援対象になるとしているが、旅館業法の許可が必要ない、キャンプ場などでの持ち込みテントのための区画の利用は対象外になる。



マイカーを利用した旅行も、高速道路のパスと宿泊や観光がセットになったプランを利用すれば、支援の対象になる。一方でレンタカーの利用ではレンタカー代のみの利用は対象外で、宿泊とレンタカーのセットなどは対象になるとした。





ここからは、観光庁が掲載したFAQから、旅行者に関係があると思われる内容を抜粋、一部表現などを変えて掲載する。



Q. Go Toトラベルキャンペーンとは?
・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

・支援額のうち、(1)7割は旅行代金の割引に、(2)3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。


・1人1泊あたり2万円が上限。日帰り旅行については、1万円が上限。


・連泊制限や利用回数の制限なし。



Q. 旅行代金が半額になるのか?

・旅行代金は半額にならない。2分の1相当額を支援するが、支援額のうち、(1)7割は旅行代金の割引に、(2)3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与する。



最大半額支援の「Go Toトラベルキャンペーン」、夏休み旅行の大半も対象に 今知っておきたいこと

詳細はTRAICYの上記記事にも掲載している。



Q. Go Toキャンペーンはいつから開始されるのか?

・7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(35%割引(代金の2分の1相当額×7割))。


・通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者によって開始時期に差が生じる)。


・一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入。



Q. 7月20日から7月24日まで旅行に行く予定だが、支援を受けられるのか。

・対象外。7月22日以降に開始する旅行が支援の対象。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日以前と以後に相当する旅行代金を 区別して確定できないため、全体として支援の対象外)


・ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日以降の宿泊分は対象となる。(7月22日以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象)



Q. いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。

・9月以降を予定しているが、具体的な期日は決定次第改めて発表する。



Go To キャンペーン自体は7月22日から開始する。22日をまたぐ旅行の場合、7月22日前後の予約を別に分けることができれば、支援の対象になる可能性がある。



FAQでは9月以降の地域共通クーポン発行としているが、発行開始が10月以降になりうる可能性があるという情報もある



Q. 地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのことだが、その場合の支援額はどうなるのか。

・旅行代金の35%割引となる(旅行代金の2分の1相当額×7割)。



Q. 地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間においては、支援の上限額はどうなるのか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円)のままか。

・この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり14,000円(日帰り旅行の場合は7,000円)となる。



最大2万円還元という文言が、しばらくの間は上限額・支援率ともに計画より小さくなることに留意が必要。



Q.「7月27日以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされているが、どういう意味か。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのか

・あくまで7月22日以降に開始する旅行から支援対象となる。


・他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となる。


・こうした準備が整うまでの間は、支援対象となるが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、旅行者に事後に割引分の還付を事務局に対して申請していただく必要がある。


・7月27日は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なる見込み。



Q.  Go To トラベル事業の開始前に、7月22日以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのか。

支援の対象となる。


・ただし、(1)その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、(2)その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。


・この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要。



Q. 事後の還付手続きによる給付金の受給ができるのはいつまでの旅行か。

・8月31日までの宿泊について事後の還付手続きが可能。9月以降の取扱いについては未定。



8月31日までの旅行は事後申請による給付金の受給ができる見込みだが、9月以降は不透明。ただ、9月以降の旅行であっても今すぐにキャンセルや取り直しをすることは控え、続報を待つのが良いだろう。



Q. 旅行後の割引分の還付を申請する場合の手続きの流れは。

・詳細は調整中であり、近日中に改めて発表する。


・割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。



Q. 各地方公共団体などが実施している旅行代金割引などと併用することは可能か。

・現在各地方自治体などで独自に展開されているキャンペーン(観光需要喚起策)は、基本的にはGo To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識。


・しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではない(併用を認めるか、認めないかは各地方自治体などの判断)。



Q.  複数の宿泊を内容に含む旅行における支援額を決定するに当たって、「1人1泊あたり2万円」を厳密に(宿泊日ごとに)適用するのか。

・国の支援額は、1旅行予約単位で算出(複数の宿泊を内容に含む旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様)。


・1泊目5万円、2泊目1万円、計6万円の旅行商品なら、支援額は3万円。



Q.  旅行会社を介さずに宿泊施設が旅行者に直接宿泊商品を販売する場合(いわゆる宿直販の場合)について、宿泊代金の割引支援の対象となるのか。ウェブサイトによる申し込みの場合はどうか。電話による申し込みの場合はどうか。

・宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。



Q.  民泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。


・法律による届出・認定・許可がなされた施設で、適切な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。



Q. キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。

・旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。


・すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となる。


・一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象とならない。



Q. レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。

・レンタカー代のみでは支援対象とはならない。


・「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。


※レンタカー店については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能。



Q. マイカー利用は対象となるのか。

・マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となる。



Q. Go Toトラベル事業の支援対象となる「日帰り旅行」の定義とは?

・次の2つの要件を同時に満たすものを本事業の支援対象となる「日帰り旅行」と定義する。


①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと


②旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)



Q. (日帰り旅行について)ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランについては、支援対象となるのか。

・ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高いことから、これを日帰り旅行として支援することはできない。


・他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例えば、A駅発着で、B地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地のB地区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となる。



Q. 地域共通クーポンはどこで受け取るのか。

制度の詳細については改めてお知らせするが、概ね以下の方法を想定している。


(1)旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し


(2)OTA経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し


(3)宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し


※日帰り旅行については、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しているが、各事例に即した詳細は改めてお知らせする。

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