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生命保険金の受け取りには消滅時効がある。もらえなかった実例もあるので要注意。



一般に生命保険料は、長い間、こつこつと掛け続ける方が多いと思います。



そして、いざ、保障が必要な時に必要な保障を受けられることが生命保険に加入している理想形といえます。



「必要な保障」とは、いわゆる「保険金の受取」にあたりますが、実は、この生命保険金の受け取りには消滅時効があることをご存知でしたでしょうか?



初めて知った方からしますと、おそらく「消滅?」と感じてしまうことでしょう。そこで本記事では、生命保険金の受取期限と消滅時効の深い関係性について解説していきます。









生命保険金の消滅時効について


保険法第95条第一項では、生命保険金の消滅時効について、以下のように定めております。


保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する

≪保険法 第95条 第一項(電子政府の総合窓口)≫





ポイントを要約




保険金を請求する権利は3年間行わなかった場合、時効によってその権利が消滅します。つまり、保険金を受け取るためには3年以内に保険会社に対して保険金の請求をしなければならないことになります。





生命保険の受取期限について


生命保険は、保険金を請求することによって受け取ることができるお金です。



指定口座へ保険金が振り込まれる流れとなることから、受取期限というものは基本的に存在しません。消滅時効の3年が受取期限と考えるのが自然でしょう。



家族に保険のサプライズ演出は厳禁








一昔前は、遺品を整理していたら押入れから見たこともない保険証券が出てきたという話がありました。



思いがけない保険金を手にすることができたといった話を耳にしたこともありましたが、このようなサプライズは家族のことを考えるとかえって逆効果です。



理由は「時効消滅が存在するから」



生命保険会社は、保険に加入したことを家族に伝えるように促しておりますが、これは必ず守ることをおすすめします。



年齢にもよりますが、

・ 生命保険に加入している事



・ 保険証券の場所

は、配偶者や子にしっかりと伝えておくべきでしょう。





消滅時効の起算点


保険金請求の消滅時効は3年とお伝えしましたが、「いつから3年」という起算点を知ることは大切です。



この起算点を争って、実際に裁判にまで発展した事例がある程、大切なポイントであるものの、実は「諸説ある」のが現状です。



つまり、裁判の判決によってケース・バイ・ケースで起算点が変わることを意味します。あくまでも参考ですが、多くの場合、保険事故が発生した翌日から起算する考えが多い模様です。



イメージ例




終身保険や定期保険など死亡を起因として保険金が支払われる場合で起算点を考えてみます。



この場合、保険事故は亡くなった日を指します。つまり、亡くなった日の翌日から3年間で保険金を請求すれば問題がないといった考え方になります。





おわりに






保険金の時効消滅は3年間であることがわかりました。あまり多くはありませんが、実際の事例として以下のような方々が見受けられます。

・ 家族が生命保険に加入してあったことがわからなかった場合



・ 自分が保険金の受取人であったことがわからなかった場合



・ 亡くなった父母が保険金受取人であったものの、すでに亡くなっている場合

断定はできませんが、上記の方々は時効消滅が原因で保険金を受け取れない可能性も否めません



生命保険は残された家族の生活を保障する大切な意味も込められています。そのあたりを再認識した上で家族のコミュニケーションを図っておきたいものです。(執筆者:佐藤 元宣)



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