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【国民年金】第3号から第1号被保険者や第2号被保険者に変わるのはどんなケースか


日本の公的年金の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない国民年金があります。

国民年金の被保険者の種類は、

・ 自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」

・ 会社員、公務員などの厚生年金、共済の加入者である「第2号被保険者」

・ 第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」

に分かれます。

今回は第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者が、第3号被保険者の資格を失って第1号被保険者や第2号被保険者になるのはどんなケースがあるのかについて、詳しく解説していきます。

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国民年金保険料の納付方法

国民年金保険料の納付方法は、被保険者の種類によって変わります。

第1号被保険者

第1号被保険者は、基本的には納付対象月の翌月末日の納付期限までに、自分で支払う必要があります。

令和4年度は、月額1万6,590円です。

第2号被保険者

第2号被保険者の国民年金保険料は、加入する年金制度からまとめて国民年金に拠出金として支払われるため、厚生年金や共済の保険料以外の保険料を支払う必要はありません

第3号被保険者

第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者である配偶者が加入している年金制度から基礎年金拠出金として年度ごとまとめて支払われるため、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。

国民年金の第3号被保険者が、第1号被保険者や第2号被保険者になるケース

まずは、国民年金の第3号被保険者が、自身の状況の変更により第1号被保険者や第2号被保険者になるケースです。

本人の年収が130万円(場合によっては106万円)を超えて扶養からはずれた場合は、自営業などの場合は第1号被保険者になり、パートなどであれば勤務先の社会保険に加入して第2号被保険者になります。

次に、国民年金の第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者の状況の変更により、第1号被保険者や第2号被保険者になるケースです。

配偶者が退職して自営業者や無職などになった場合には、配偶者が第1号被保険者になることに伴い、本人も第3号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者が死亡した場合には、本人は第3号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者と離婚した場合にも、本人は第3号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者になります。

・ 老齢基礎年金の受給資格を満たしている配偶者が65歳を超えて第2号被保険者の資格を喪失した場合には、本人は第3号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者になります。

年金の種別変更

国民年金の第3号被保険者が、第1号被保険者や第2号被保険者にならずに国民年金の被保険者資格を喪失するケース

・ 本人が海外在住となった場合

・ 60歳到達した場合

・ 死亡した場合

には、国民年金の被保険者資格を喪失します。

3号→1号へ変更の場合は自分で手続きを

国民年金の第3号被保険者の資格を喪失して第2号被保険者になった場合には、勤務先の厚生年金制度などに加入することになり、届け出などの手続きは勤務先が行います。

第1号被保険者になった場合の手続きは、居住地の市区町村役場へ種別変更を自分で行う必要があります。

また、第1号被保険者になった場合には、国民年金保険料を自ら負担しなければならないため注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 行政書士 小島 章彦)

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