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為替差益も所得税の課税対象 確定申告が必要になるケースを解説


2022年に入ってから円安ドル高が進行しており、6年ぶりに1ドル125円を突破したことで話題になりました。

外貨投資で資産を増やす方法もありますが、為替差益は所得税の対象ですし、確定申告が必要になるケースもありますのでご注意ください。

為替差益は課税対象

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為替差益・為替差損とは

世界には「日本円」や「米ドル」など、色々な通貨が存在しており、その日によってレートは変動します。

「為替差益」は、為替レートの変動により発生した利益をいい、損失が発生した場合は「為替差損」といいます。

たとえば1米ドル100円から1米ドル110円になった場合、1米ドルを購入するのに必要な日本円は10円多くなるので「円安ドル高」です。

100円で購入した1米ドルを110円になったタイミングで日本円に交換すると、財産が10円増えたこと(為替差益)になります。

反対に110円で購入した1米ドルを1米ドル100円のタイミングで日本円に交換した場合には、10円の為替差損が発生したことになります。

為替差益は原則確定申告が必要

為替差益については雑所得の対象となり、原則確定申告が必要です。

雑所得とは、給与所得や不動産所得など、いずれの所得区分にも該当しない所得をいい、収入から経費を差しい引いた金額が所得となります。

所得税の税率は総合課税に分類される所得の合計金額に応じて変動する仕組みとなっており、最低税率は5%、最高税率は45%です。

そのため為替差益が同額の人でも、他の所得の有無や所得控除の額によって所得税の税率は異なります。

なお為替差損につきましては、給与所得など他の所得と損益通算することはできません

利益20万円以下なら申告不要になるケースも

為替差益を得た場合でも、年末調整が完了している会社員・パート等の方については、利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

年末調整が完了していない人や、複数の会社から給料を得ている人などは確定申告が必要となるため、手続きする際に為替差益も一緒に申告してください。

また年末調整済みであっても、住宅ローン控除や医療控除を適用するために確定申告する際は、為替差益についても申告しなければいけません

医療費控除の額よりも為替差益の額の方が大きい場合、確定申告をあえて行わない方がプラスになることもあります。

納税申告は「義務」ですが、還付申告は「任意」です。

所得税は自主申告・自主納税制度となっており、税務署に対して「知らなかった」は通用しません。

資産を増やすために外貨投資を行う際は、投資知識だけでなく、税金知識も身に付けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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