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『未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-』を4月15日(金)発行



新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、サッカーボール事件最高裁判決(最判平成27年4月9日)、JR東海認知症事件最高裁判決(最判平成28年3月1日)といった重要最新判例についてもいち早く言及した『未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-』印刷書籍4,212円(税込)、『【電子版】未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-』電子書籍3,456円(税込)を4月15日(金)に発行しました。



【本書の特徴】
◆Q&A編では、「責任能力」「責任無能力者の不法行為」「監督者責任」などに関する一通りの論点を、関係法令や実際の事例を交えながら解説しています。
◆事例編では、未成年者、精神障害者が加害者となった事例65件を厳選し、損害賠償責任の所在と範囲について、争点を明示しながらわかりやすく解説しています。

【掲載内容】
はじめに―JR東海認知症事件最高裁判決について―
 Q&A編
第1章 総論
 1 責任能力
 2 責任無能力者の不法行為と監督者責任
第2章 未成年者
第3章 精神障害者
 事例編
第1章 未成年者
 1 責任能力がない場合で親権者等の責任が問われた事例
 (1) 交通事故の事例
  [1] 小学校5年生(11歳)の子が起こした自転車事故につき、その母親に民法714条1項による監督者責任の成立が認められ、約9,520万円の支払が命じられた事例
 (2) 学校(保育園)事故の事例
  [2] 保育園内において、園児(6歳)が他の園児を受傷させた事件につき、同園長について民法714条所定の代理監督者としての、加害園児の親権者について同条所定の法定監督義務者としての損害賠償責任をそれぞれ認めた事例
  [3] 放課後の学校開放制度下の校庭において、遊戯中の小学生(5年生)が、設置されている遊具を使用して、他の児童を負傷させた事件につき、加害児童の親権者については民法714条に基づき損害賠償責任が肯定され、同校の教師又は学校開放指導員については同法所定の代理監督者にあたらないとして、国家賠償法1条所定の損害賠償責任が否定された事例
  [4] 小学校4年生の女児が、放課後学校内において同級生の男児らのいじめにより受傷した事件につき、市については国家賠償法1条に基づき、加害児童の親権者については民法714条1項に基づき、それぞれに損害賠償責任を認めた事例
  [5] 中学生(13歳6か月)のいじめにより同級生が受傷した事件につき、加害中学生の親権者に対し、民法714条1項に基づく損害賠償責任を肯定し、担任教諭に対する保護監督義務違反は否定され、国家賠償法1条に基づく責任を否定した事例
  [6] 中学校内で中学生(13歳)が同級生を受傷させた事件につき、加害中学生が責任無能力者であることを前提に、中学校の設置管理者である区の損害賠償責任を否定した上で、加害中学生の親権者らについて損害賠償責任を負うとした事例
  [7] 休憩時間中に生じた校内での衝突事故につき、衝突した児童(小学校4年生)の両親に民法714条1項の監督者責任の成立を認め、学校設置者については国家賠償責任の成立を否定した事例
  [8] 市立小学校4年生の児童が教室での「帰りの会」の時間中、同級生から鉛筆を投げられ負傷した事件につき、担任教諭に過失があったとして市に対し国家賠償法1条に基づき、加害児童の親権者に対し民法714条1項に基づき、それぞれ損害賠償責任が認められた事例
 (3) その他他害行為の事例
  [9] 剣道少年団のキャンプに参加中の団員(11歳)が飛ばした竹とんぼが他の団員の眼に当たったという事故につき、ボランティアの引率者であった団長に民法714条2項の代理監督者責任が認められた事例
  [10] 行事参加中の幼稚園児ら(3歳から5歳)の不法行為につき、その幼稚園を経営する学校法人に民法714条2項による代理監督者責任の成立を認めた事例
  [11] 親権を有さず同居もしていない実親について、民法714条1項の監督者責任、民法709条の監督義務違反責任の成立を共に否定した事例
  [12] 子供同士(7歳から11歳)がそれぞれ竹の棒を持って遊んでいる最中に起きた事故につき、両親の監督者責任が認められた事例
  [13] 小学校6年生(11歳11か月)の男児が校庭で蹴ったサッカーボールにつきバイク運転中の被害者がこれを避けようとして転倒した場合において、男児の両親に民法714条1項ただし書の免責を認めて、原判決及び1審判決を取り消した上で、被害者の加害者に対する損害賠償請求を認めなかった事例
 2 責任能力がある場合で親権者等の責任が問われた事例
第2章 精神障害者
 1 責任能力がない場合で家族の責任が問われた事例
 2 責任能力がない場合で家族以外の者の責任が問われた事例
第3章 民法713条ただし書の適用が問題となった事例
判例年次索引
(抜粋)


【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50938.html?PR

▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102208PR
形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名:未成年者・精神障害者の監督者責任-Q&Aと事例-
編 著:今西順一(弁護士)
定 価:<印刷書籍>4,212円(本体価格3,900円+税) <電子書籍>3,456円(本体価格3,200円+税)
発行日:2016年4月15日
体 裁:A5 364頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:<印刷書籍>978-4-7882-8117-2 <電子書籍>978-4-7882-8162-2


【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 Webマーケティング課 担当:松浦 
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/





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