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「家族信託」に関する一般向け解説書 遺言、成年後見で解決できない悩みをわかりやすく解決!「家族信託の教科書」 2月19日出版



家族信託の教科書


民事信託・家族信託ドットコム


「家族信託の教科書」出版記念セミナー


宅建協会にて家族信託セミナー

司法書士法人オフィスワングループ(本社:福岡市博多区、代表:島田 雄左)は、「家族信託」をわかりやすく解説した書籍「家族信託の教科書」を2016年2月19日に出版いたしました。

全国各地でセミナーを年間100本開催し、家族信託に取り組んでいる司法書士が、一般向けにわかりやすく解説した内容になっています。



「家族信託の教科書」

http://shintakulp.minjishintaku-kazokushintaku.com/



民事信託・家族信託ドットコム

http://minjishintaku-kazokushintaku.com/





■出版に至った背景

相続対策の新しい解決手法として、今最も注目されているものが「家族信託(民事信託)」です。司法書士や税理士など、相続に関わる専門家や、不動産会社、金融機関、葬儀社等からの関心も高く、全国各地でセミナーが開催されております。一方、一般のお客様からの認知度はまだ低く、法律知識のない方向けに説明される書籍もほぼありません。



本書は、

・これからの相続対策を考えたい、法律知識ゼロの一般の方

・不動産業界・金融機関・士業・保険会社など、高齢者のお客様を持つ方  ・・・など

幅広いお客様に、家族信託とは何か、実際にどのようなケースで信託を活用しているかの事例をイラスト付でわかりやすく解説します。





■「家族信託」について

「家族信託」は、次のような場面で活用することができます。

1.認知症発生後の相続対策

まずは、家族信託を活用することで、認知症になったとしても相続税対策を継続的に行うことができます。この点が、従来の成年後見制度とは大きく異なります。



2.二次相続発生後の遺産承継先の指定

さらに、遺言を書く方は、年々増加傾向にありますが、「長男に相続させるが、長男が亡くなった後は、孫に財産を相続させる」という二次相続以降の希望は、信託法改正前は叶えることができませんでした。

しかし、信託を活用すれば、長男が亡くなった後の二次相続の承継先も決めることができます。



さらに、家族信託の活用方法には限りがなく、今後の活用法として注目を集めているのが、次の2つです。

(1)障害を持つ方が家族におり、両親が亡くなった後の生活を支援するための信託(親なき後問題の解決)

(2)空き家問題を解決するための信託





<著者の紹介>

司法書士法人オフィスワングループは、主に相続・家族信託に関するご相談を専門領域として、福岡県に博多・大野城の二拠点、東京に一拠点を構え、相続・家族信託のご相談を各方面から受けている専門家です。

当社では、早期から家族信託に取り組み、年間100回以上のセミナーを税理士・司法書士などの専門家や、一般のお客様向けに行っております。



会社名 : 司法書士法人オフィスワングループ

所在地 : (本社)福岡市博多区博多駅前三丁目27番25号 第二岡部ビル3階

代表  : 島田 雄左

会員番号: 福岡県司法書士会所属1573号

法人番号: 43-00072

設立  : 2012年

URL   : http://officeone-jp.com/
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