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平成29年度税制改正対応 酒蔵・ワイナリーなどの販売所が対象 酒税・消費税免税購入用『輸出免税物品購入記録票』を発売



酒税・消費税免税購入用輸出免税物品購入記録票(消費税1-4:表紙)


消費税1-4:記載の手引き付き


酒税・消費税免税購入用輸出免税物品購入記録票(消費税1-4:本文)


消耗品販売袋用 酒税免税注意ラベル(消費税3-Se)

株式会社日本法令(代表取締役社長:青木 健次、本社:東京都千代田区)は、訪日外国人旅行者が酒蔵やワイナリーなどの酒類を製造している製造所内の売店でお土産としてお酒を購入する際に、酒税免税を受けるために必要となる『輸出酒類販売用輸出免税物品購入記録票』を発売いたしました。



画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/138180/LL_img_138180_1.jpg

酒税・消費税免税購入用輸出免税物品購入記録票(消費税1-4:表紙)





本制度は、平成29年度税制改正により10月1日から消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者へ販売する酒類について、消費税に加え酒税を免税するものです。





今回の改正では、訪日外国人旅行者が日本酒や焼酎、国産ワインなどをお得に購入できることで、国内消費が伸び悩む酒類の販路拡大や、酒蔵やワイナリーを訪問する訪日外国人旅行者ツアーの誘致につながることが期待されています。





■本製品の特色

(1)従来の輸出免税物品購入記録票に酒税の税率適用区分および当該区分ごとの数量を記載できる

(2)輸出物品販売場でグラス等の一般物品の販売も考えられることから酒類と一般物品を併記できる

(3)ノーカーボン紙の使用により一度の記入で「購入者誓約書」と「輸出免税物品購入記録票」を作成できる



※本商品の販売対象は、一般的な酒屋でなく、酒蔵やワイナリーなどに併設されている販売所となります。





また、本商品に加え、従来の消費税免税制度の消耗品販売袋に貼るだけで、お手元の消耗品販売袋をそのまま酒税免税制度用として利用できる注意ラベル『消耗品販売袋用 酒税免税注意ラベル』の販売も開始いたしました。





詳細については以下のホームページをご覧ください。

「日本法令消費税免税商品」ホームページ

https://www.horei.co.jp/menzei/





【商品概要】

<最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書

(輸出免税物品購入記録票)(輸出酒類販売用)>

注文番号:消費税1-4

販売 :全国文具店、書店

価格 :486円(本体450円)





<消耗品販売袋用 酒税免税注意ラベル>

注文番号:消費税3-Se

内容 :透明フィルム仕様シール 横95mm×縦58mm

販売 :全国文具店、書店

価格 :972円(本体900円)

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