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京アニ放火殺人 青葉被告に死刑判決 「残虐非道な犯行」


 36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決公判が25日、京都地裁であり、増田啓祐裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。被告には完全な刑事責任能力があったと認め、「残虐非道な犯行で36人もの尊い命を奪い、まれに見る被害の大きさで社会に衝撃を与えた。死刑を回避する余地はない」と述べた。

 平成以降で最多の犠牲者を出した放火殺人事件で、最大の争点は被告の刑事責任能力の有無や程度だった。被告は起訴内容を認める一方、弁護側は刑事責任を問えないとして無罪を主張。被告の精神障害による妄想が、行動や動機にどのような影響を与えていたのかが焦点だった。

 判決は、動機の形成に妄想が一定の影響を与えており、「犯行を思いとどまる能力は多少低下していた疑いが残る」と指摘した。ただ、被告自身の攻撃的な性格や独善性などに基づいて放火殺人という手段を選択したと認定。事件直前の行動も合理的だったとして、心神喪失や心神耗弱の状態ではなかったと判断した。

 動機については、被告自身がこれまでの公判で述べていた通り、京アニのコンクールに応募した小説を盗用されたと思い込み、京アニや同社の女性監督に一方的な恨みを募らせたことだと認めた。「理不尽かつ身勝手で、極めて強い非難に値する」と強調したうえで、盗用だとする被告の主張に関しては「京アニ関係者はそもそも被告の小説を読んでいない」と明確に否定した。

 量刑の判断では、被害者らについて「全国から集まり、愛情を持って一丸となってアニメ作品を作り、希望を持っていた」と言及。「全く落ち度もないのに将来を奪われ、無念さは察するに余りある。非業の死を遂げた恐怖や苦痛は筆舌に尽くしがたい」と述べた。

 このうえで死刑を回避すべき事情も検討した。被告に誠実な反省がみられないことや、自己中心的な性格の改善はあまり期待できないことを挙げ、「極刑をもって臨むしかない」と結論付けた。

 判決によると、青葉被告は19年7月18日午前、京アニ第1スタジオ(京都市伏見区)にガソリンをまいて火を放ち、社員ら36人を殺害、32人に重軽傷を負わせた。【久保聡、千金良航太郎】

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