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アマゾン配達員の個人事業主に初の労災認定 従業員とみなし休業補償


 インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品配達を担う運送会社から業務を請け負う個人事業主の男性(65)が配達中のけがについて、横須賀労働基準監督署から9月26日付で労災認定を受けていたことが明らかになった。

 男性らによると、運送会社の従業員とみなすことができるとして、約50日間の休業補償が認められた。アマゾンの商品は個人事業主のドライバーによる配達も多いが、労働組合「全国コミュニティ・ユニオン連合会」(全国ユニオン)によると、労災が認められたのは初めてとみられる。

 男性は神奈川県横須賀市在住で、2022年9月上旬、同市内の個人宅に商品を届けようと階段を上ったところ、足を滑らせて階段脇に転落。病院で腰椎(ようつい)圧迫骨折と診断され、約2カ月間仕事を休まざるを得なかった。

 男性は個人事業主として19年にアマゾンの下請けの運送会社「若葉ネットワーク」(横浜市)と業務委託契約を結んだ。個人事業主は仕事中にけがをしても雇用関係のある従業員と違い、自ら労災保険に加入していなければ休業補償を受けられない。

 男性は未加入だったが、スマートフォンに入れたアマゾンの専用アプリで商品の配達先などを示され、アマゾンが定めた週60時間の労働時間を超えないように働いていた。このため、業務遂行上の指揮監督を受け時間的拘束性もあったとして、雇用された従業員と同等の労災が認められるべきだと主張。22年冬に横須賀労基署に労災申請した。

 労災が認められたことについて、男性は「誰かが行動を起こさないといけないと思って申請した。まだまだ直さないといけない部分がたくさんあるので、良い方向にどんどん変わっていけばいい」と話した。【蓬田正志】

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