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入院措置取らずコロナで男性死亡 京都府が賠償、遺族に5400万円


 京都府が運営する新型コロナウイルスの宿泊療養施設で2021年、重症だったのに入院措置を取らなかった男性患者(当時65歳)が死亡した問題で、府は損害賠償として遺族に約5400万円を支払うと発表した。第三者機関が「入院で救命できた可能性が高い」と府の過失を認めた。

 医師や弁護士からなる検証会議の報告書によると、男性は21年5月19日に陽性が判明。基礎疾患があったが当初は軽症だったため、20日に宿泊施設に入所したが、症状が悪化して26日に死亡した。

 報告書は症状悪化後の医師と看護師の対応について過失を認定。23~24日に男性の血中酸素濃度が80~90%台に低下していたのに、看護師が医師に報告せず、医師が確認した後も入院を調整する府コントロールセンターに報告しなかったと指摘。「23日時点で入院措置を取っていれば死亡を回避できた可能性が高い」と結論づけた。

 また府の管理体制については、当時のマニュアルには、センターに報告する際の基準が明記されていなかったほか、医療従事者が毎日入れ替わる態勢から、患者情報の引き継ぎがされていなかったなどの問題を指摘した。

 賠償責任に関しては態勢を作った府にあるとして、医師ら個人の責任は否定した。

 西脇隆俊知事は「亡くなった方のご冥福をお祈りする。このことは今後の感染症対策に生かしたい」と述べた。【千金良航太郎】

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