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セブンーイレブン元店主側が2審も敗訴 大阪高裁


 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン」の運営本部が、24時間営業をやめた元加盟店主との契約を解除したことの正当性が争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、契約解除は時短営業を拒む目的ではないと判断。解除を有効と認めた1審・大阪地裁判決を支持し、元店主側の控訴を棄却した。元店主は上告する方針。

 訴えていたのは「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」の元店主、松本実敏(みとし)さん(61)。判決によると、運営本部の「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)と契約を結んで2012年に店を開いたが、人手不足のため19年2月に24時間営業を独断で中止し、深夜から早朝まで店を閉めた。セブン側は10カ月後、接客態度に対する相次ぐ苦情を理由に加盟店契約を解除した。セブン側と松本さんの双方が提訴し、22年6月の地裁判決は松本さんに店舗の明け渡しと約1450万円の賠償を命じた。

 清水裁判長は1審と同様、客への乱暴な言動が多数あったと認定。セブン側から注意された後も接客が改善されなかったことが契約解除の理由で、「(時短営業で)世間の注目を集めていた物言うオーナーを排除する目的だ」とする松本さん側の訴えを退けた。

 松本さんの訴えは、「24時間営業」が当たり前だったコンビニ業界に一石を投じ、労働環境が見直されるきっかけにもなった。松本さんは判決後、「深夜まで働くオーナーが一人でも救われることが裁判の目的だったが、裁判所に理解してもらえなかった」と語った。セブン側は「主張が全面的に認められたもので妥当な内容だ」とのコメントを出した。【安元久美子】

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