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陸上自衛隊員の自殺 国に7830万円賠償命令 大津地裁判決


 陸上自衛隊松山駐屯地(松山市)で勤務していた元2等陸尉の男性(当時28歳)が自殺したのは、自衛隊の安全配慮義務違反などが原因だとして、滋賀県内に住む遺族が国に計約9030万円の損害賠償を求めた裁判で、大津地裁(堀部亮一裁判長)は21日、国の責任を認め、約7830万円の支払いを命じた。

 訴状によると、男性は同駐屯地で指揮小隊長を務めていた2013年4~5月、新入隊員受け入れや訓練準備に追われて休日返上で働き続け、同年5月10日ごろにうつ病を発症。同年5月27日に松山市内の演習場で自殺した。

 原告側によると、男性がうつ病を発症する前の1カ月の残業時間は約171時間で「過労死ライン」(直近1カ月で100時間)を上回っていた。

 同駐屯地を管轄する陸自中部方面総監部(兵庫県伊丹市)は18年4月、自殺の背景に長時間勤務などがあったとし、公務災害と認定した。【菅健吾】

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