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殺人未遂誘われた男に無罪=恨み晴らし代行、共謀認めず―東京地裁


 「恨み晴らし代行」としてツイッターで殺人を請け負った友人に誘われ、依頼した女の夫を刺したとして、殺人未遂罪に問われた男性被告(23)の裁判員裁判の判決が13日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は実行行為や共謀を認めず、無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。  男性は2021年8月、滝田深雪被告(45)=一審懲役10年=と、友人の男(23)=懲役8年確定=と共謀し、東京都内のマンションで就寝中だった滝田被告の夫(45)の胸をナイフで刺し、重傷を負わせたとして起訴された。  検察側は、男性が50万円で滝田被告から依頼を受けた友人に誘われ、友人が口をふさいでいる間にナイフで刺したと主張。一方、弁護側は現場に行ったが話は真に受けていなかったとし、刺したことも否定した。  坂田裁判長は「友人がナイフで刺した可能性は否定できない」と指摘。友人と夫がもみ合いになった際に加勢しなかったことなどから、「殺人を認識し、共謀があったと認めるには合理的な疑いが残る」とした。  森本宏・東京地検次席検事の話 判決内容を十分検討し適切に対処したい。 (了)【時事通信社】
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