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女川原発差し止め訴訟が結審=住民側「避難計画に不備」―仙台地裁


 東北電力女川原発2号機(宮城県石巻市、女川町)の事故時の避難計画には実効性がないとして、地元住民らが東北電を相手取り、運転差し止めを求めた訴訟は28日、仙台地裁(斉藤充洋裁判長)で結審した。判決は来年5月24日。  この日は原告団長の原伸雄さん(80)が意見陳述し、「計画の実効性は全くない。原発を扱う事業者としての責任感の欠如を感じ遺憾だ」と訴えた。  訴訟で住民側は、市が策定した避難計画では、放射性物質の付着状況を調べる検査場所の開設時期が不透明で、住民が被ばくする危険性があるなどと主張。東北電側は放射性物質が放出される危険性はないなどとして、請求棄却を求めている。  訴えたのは、原発から半径30キロ圏内の石巻市に住む17人。住民側は2019年11月、県と市に再稼働に同意しないよう求める仮処分を申請したが、仙台地裁は20年7月に却下し、仙台高裁が住民側の即時抗告を棄却した。  村井嘉浩知事は20年11月、再稼働への同意を表明。東北電は安全対策工事を経た上で、24年2月の再稼働を目指している。 (了)【時事通信社】
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