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元防衛局課長らに有罪判決=空自基地施設工事談合―名古屋地裁


 航空自衛隊岐阜基地(岐阜県各務原市)の施設建設工事を巡る談合事件で、官製談合防止法違反罪などに問われた防衛省近畿中部防衛局の元建築課長稲垣正義被告(61)ら4人の判決が7日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は「不正な官民癒着で入札の公正が大いに損なわれた」と述べ、稲垣被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。  同省OBで建設会社「アイサワ工業」の元顧問村上泉被告(65)ら3人は、いずれも懲役1年6月、執行猶予3年(同懲役1年6月)とした。  山田裁判長は、稲垣被告が漏らした入札情報は非常に秘密性が高いと指摘し、「定年退職後の再就職先を早期に確保したいという身勝手な動機で村上被告の誘いに乗った」と非難。村上被告についても「再就職先という甘い餌を示して誘い掛けた。動機も職場で肩身の狭い思いをしたくないという利己的なものだ」と断じた。  一方で4人が反省の態度を示していることなどから執行猶予が妥当と判断した。   判決によると、4人は共謀し、2020年11月、同防衛局が発注した研究施設建設工事の一般競争入札に関し、入札価格が下回ると不利になる「調査基準価格」に近似した価格を稲垣被告から村上被告に漏えい。アイサワ工業などの共同企業体に約56億円で落札させた。  近畿中部防衛局の話 防衛行政に対する国民の信頼を失墜させるもので極めて問題。厳正に対応し、綱紀粛正と職員の教育に努める。(了)【時事通信社】
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