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山内元文科副大臣、起訴内容認める=羽田格納庫売買めぐり横領―東京地裁


 羽田空港の格納庫売買をめぐり、約1億円を着服したとして業務上横領罪に問われ、文部科学副大臣を務めた元参院議員山内俊夫被告(75)の初公判が14日、東京地裁(須田雄一裁判長)であった。山内被告は「業務上横領罪の成立は争わない」と述べ、起訴内容を大筋で認めた。  検察側の冒頭陳述によると、山内被告は2018年、不動産投資会社「マルナカホールディングス」(高松市)の会長に格納庫を28億円で購入し転売する話を持ち掛け、「羽田空港格納庫合同会社」を共同設立し、所有者と交渉。購入代金から約2億8000万円を国への未払い地代に充てることで合意し売買契約を締結した。  しかし、更地返還を求める国土交通省東京航空局との交渉が行き詰まり、19年3月、資金を管理する団体から自身の不動産会社などの口座に計約1億円を送金し着服。無関係の土地購入費などに充てたという。  弁護側は資金の流用を認めつつ、経緯に事実と異なる部分があるとし、「自己の用途のためではない」などと主張した。  山内被告は1998年に参院議員に初当選し、自民党副幹事長などを歴任。08年に文科副大臣に就任し、10年に政界を引退した。 (了)【時事通信社】
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