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家政婦兼ヘルパー急死、労災認めず=「家事」適用外、介護時間で判断―東京地裁


 家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性が急死したのは過重労働が原因だとして、東京都内の70代の夫が国に遺族補償の不支給決定取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。片野正樹裁判長は労働基準法上、「家事」は労災の適用外だとして、「介護」のみの労働時間から過労死と認めず、請求を棄却した。  判決によると、女性は都内のあっせん会社に登録。2015年5月、寝たきり高齢者のいる家庭に派遣され7日間、住み込みで家事と介護に従事した後、サウナ施設で倒れ、急性心筋梗塞か心停止で亡くなった。  夫は渋谷労働基準監督署に労災申請したが、「家事使用人」を適用外とする労基法116条を理由に不支給決定を受けた。  片野裁判長は、家事はあっせんを受けた家庭との雇用契約だったが、介護は会社の業務だったと認定。「業務は家事一般とは言えず、労基署の処分は違法」と判断した。  その上で、家事は労災対象にならないとし、介護に従事した時間を算定。「1日当たり4時間30分にとどまり、著しく過重だったとは言えない」とし、疾病との因果関係を認めなかった。  判決後の記者会見で、夫は「高齢社会で不可欠な労働にもかかわらず、妻と同じような扱いを受ける人が増えるだろう。家事労働者にも労基法を適用すべきだ」と訴えた。代理人の明石順平弁護士は「実態を見ない判決だ」と批判し、控訴する方針を示した。  厚生労働省の話 主張が認められたと考えている。今後とも適正な労災認定に努める。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕家政婦だった妻の過労死が認められず、記者会見で法改正を訴える原告男性(手前)=29日午後、東京都千代田区
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