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支配の有無、最大の争点=「ママ友」、21日判決―5歳児餓死・福岡地裁


 福岡県篠栗町で2020年4月、5歳男児が餓死した事件で、男児の母親の「ママ友」で保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)の裁判員裁判の判決が21日午後、福岡地裁(冨田敦史裁判長)である。赤堀被告が母親の生活を支配していたかが最大の争点で、被告側は「支配関係はなかった」と無罪を主張。検察側は「被告が食事量などを指示していた」として母親より重い懲役15年を求刑している。  起訴状によると、赤堀被告は母親の碇利恵被告=同罪で懲役5年、控訴=の生活を実質的に支配。碇被告と共謀して19年8月ごろから同被告の三男翔士郎ちゃんの食事を制限して重度の低栄養状態に陥らせて放置し、20年4月に餓死させたとされる。  検察側は公判で、赤堀被告はうそを重ねて碇被告を周囲から遮断し、強い心理的影響下に置いたと指摘。碇被告から多額の現金もだまし取っており、金銭欲と支配欲から事件を起こしたとし「赤堀被告がいなければ事件は起きなかった」と強調した。赤堀被告から碇被告への指示内容が記載された無料通信アプリ「LINE」の記録も証拠として提出した。  碇被告も検察側証人として4日にわたり出廷し、赤堀被告から金銭の搾取や食事制限の指示があったと証言した。「(言うことを聞かないと)きつい生活がより悪い状態になると思っていた」と説明した。  これに対し赤堀被告は「(碇被告に)指示していない」と無罪を主張した。弁護側は、事件は碇被告の虐待によるもので支配関係はなかったとし、碇被告の証言も不合理で荒唐無稽だとしている。  今年6月の碇被告の一審判決は、「(碇被告には)支配されていた被害者としての側面がある」として、赤堀被告による実質的な支配があったことを認定していた。 (了)【時事通信社】
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