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東京医大に1830万円賠償命令=不正入試「選択の自由侵害」―東京地裁


 東京医科大が入試の採点で女性らを不利に扱った問題で、元受験生の女性28人が慰謝料など計約1億5200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。平城恭子裁判長は「受験校選択の自由を侵害した」と述べて、うち27人の請求を認め、大学側に計約1830万円の賠償を命じた。  平城裁判長は、東京医大が2006~18年度の医学科入試で性別や浪人年数に基づいて、一部の男性受験生に加点し合否を調整していたと認定した。  その上で「自らの努力や意思によって変えることのできない性別を理由に女性を不利益に扱うもので、教育基本法や憲法の趣旨に反する」と指摘。得点調整を公表することなく受験させたことは「自らの意思で受験校を選択する自由を侵害し、不法行為に該当する」と判断した。  受験料や交通・宿泊費を損害と認め、慰謝料は1人当たり1回の入試につき20万円とした。本来であれば合格していたか、その可能性があった4人には100万~150万円を上乗せした。 (了)【時事通信社】
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