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赤堀被告に懲役15年求刑=「ママ友」、5歳児餓死―福岡地裁


 福岡県篠栗町で2020年4月、5歳男児が餓死した事件で、男児の母親の「ママ友」で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)の裁判員裁判の公判が8日、福岡地裁(冨田敦史裁判長)であり、検察側は懲役15年を求刑した。  弁護側も最終弁論し、結審する見通し。判決は21日。  事件では、母親の碇利恵被告(40)も同罪で起訴された。碇被告は一審で懲役5年の判決を受け、控訴している。  起訴状によると、赤堀被告は碇被告の生活を実質的に支配。2人で共謀し、19年8月ごろから碇被告の三男・翔士郎ちゃんの食事を制限して重度の低栄養状態に陥らせて放置し、20年4月に餓死させたとされる。   公判で赤堀被告は「(碇被告に)指示していない」として無罪を主張。一方、検察側証人として出廷した碇被告は、赤堀被告による食事制限の指示や金銭の搾取があったと述べ、主張が対立している。(了)【時事通信社】
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