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収賄の病院元課長に有罪判決=国立機構汚職―東京地裁


 国立病院機構職員による汚職事件で、収賄罪に問われた同機構下志津病院(千葉県)元課長、安彦昌人被告(60)の判決が1日、東京地裁であり、児島光夫裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。  児島裁判官は「みなし公務員の職務の公正と社会の信頼を害した」と非難。一方、退職金2000万円の支払いが中止されていることなどを考慮し、執行猶予が相当とした。  判決によると、安彦被告は2019年7月~20年9月、病院発注工事で小松電器(千葉県)が受注できるよう便宜を図った見返りに、同社元社長松丸隆行被告(43)=贈賄罪で起訴=から旅行代など計約100万円相当を受領した。   病院機構汚職をめぐっては、国立国際医療研究センター(東京都)係長として出向していた笠井崇一郎被告(39)も松丸被告から計350万円相当の賄賂を受け取ったとの収賄罪で起訴されており、今月7日に初公判が予定されている。(了)【時事通信社】
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