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元弁護士に有罪判決=破産手続き放置、裁判文書偽造―東京地裁


 受任した破産手続きを放置しながら、手続きが終わったとする裁判所の決定文を偽造したとして、有印公文書偽造・同行使罪に問われた元弁護士、田原一成被告(43)の判決で、東京地裁の深野英一裁判長は28日、「重要な公文書である裁判文書の信頼を大きく損なった」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。  深野裁判長は「業務懈怠を取り繕う目的で犯罪行為に手を染めたことは強い非難に値する」と指摘。弁護士会を除名されたことなどから執行猶予相当とした。   判決によると、田原被告は2016年4月、企業と代表者の破産手続きを放置していたことが発覚しないよう、東京地裁書記官名義の免責許可決定文など2通を偽造し、依頼人に渡した。(了)【時事通信社】
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