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母親に懲役10年求刑=5歳児餓死―福岡地裁


 福岡県篠栗町で2020年4月、当時5歳の三男に十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の碇利恵被告(40)の裁判員裁判の公判が14日、福岡地裁(冨田敦史裁判長)であり、検察側は論告で懲役10年を求刑した。  碇被告は起訴内容を認めており、最終弁論で弁護側が執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は17日。  検察側は論告で、知人の赤堀恵美子被告(49)=同罪などで起訴=に生活全般を支配されていたことはくむべき事情としつつも、「保護義務を果たさなかったことを正当化できるものではない」と指摘。赤堀被告のうそを信じたことを「安易と言う他ない」と非難した。  弁護側は、赤堀被告にマインドコントロールされており、「行動選択の幅が狭まっていた」と訴えた。  赤堀被告は公判前整理手続き中。碇被告の公判に検察側証人として出廷したが、碇被告と面識があることを認めた以外は証言を拒否した。  起訴状によると、両被告は共謀し、19年8月ごろから碇被告の三男翔士郎ちゃんに与える食事の量や回数を減らして重度の低栄養状態に陥らせた上で放置し、20年4月に餓死させたとされる。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕福岡地裁
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