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5歳児餓死、母親が認める=保護責任者遺棄致死罪―福岡地裁


 福岡県篠栗町で2020年4月、当時5歳の三男に十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の碇利恵被告(40)の裁判員裁判の初公判が6日、福岡地裁(冨田敦史裁判長)であった。碇被告は罪状認否で起訴内容を認めた。判決は17日の予定。  事件では、知人の赤堀恵美子被告(49)も同罪などで起訴され、公判前整理手続き中。福岡県警によると、赤堀被告は碇被告の生活費を搾取し、一家の食事を管理するなど、碇被告を心理的に支配していたという。  検察側は冒頭陳述で、碇被告は三男の生存を第一に担う立場でありながら、「安易に赤堀被告を信じ込み、世話を放棄した」と指摘。長期にわたり飢えの苦しみを与えたことは悪質だと主張した。  弁護側は、碇被告は赤堀被告にマインドコントロールされ、実質的に生活を支配されており、「重い実刑を科すのは相当ではない」と訴えた。  起訴状によると、両被告は共謀し、19年8月ごろから三男に与える食事の量や回数を減らすなどして重度の低栄養状態に陥らせた上で放置し、20年4月に餓死させたとされる。 (了)【時事通信社】
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