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奈良県に6800万円賠償命令=職員自殺は安全配慮義務違反―地裁


 奈良県職員が2017年にうつ病を発症し自殺したのは過重な業務が原因として、遺族が県に総額約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、奈良地裁であった。寺本佳子裁判長は県の安全配慮義務違反を認め、約6800万円の支払いを命じた。  寺本裁判長は、発症原因について「過重な業務による長時間勤務が強い心理的な負荷となった」と指摘。発症後も異動先の上司が業務を減らすなどの措置を講じなかったことから自殺に至ったとして、安全配慮義務違反があったと認定した。  判決によると、西田幹さん=当時(35)=は県教育委員会事務局に勤務していた15年3月下旬から4月上旬にうつ病を発症。知事部局に異動後の17年5月に自宅で自殺した。  発症前1カ月の残業時間は150時間超で、地方公務員災害補償基金奈良県支部は19年、自殺が公務災害だったと認定した。  判決後、奈良市内で記者会見した父の裕一さん(68)は「息子が亡くなって5年、とにかく長かった。訴えが認められ感謝している」と話した。 (了)【時事通信社】
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