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大阪市ヘイト抑止条例、合憲確定=氏名公表「合理的」―最高裁


 ヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止策を定めた大阪市の対処条例は、表現の自由を侵害し違憲だとして、市民が市側に対し、当時の市長に関連費用を返還請求するよう求めた住民訴訟の判決が15日、最高裁第3小法廷であった。戸倉三郎裁判長は条例を「合憲」と判断し、市民側の上告を棄却、合憲判断が確定した。5人の裁判官全員一致の意見。  条例は2016年施行。有識者審査会の意見を踏まえ、市がヘイトスピーチに当たると判断した場合、内容と発信者の氏名や団体名を公表するほか、掲示物の撤去を要請すると定めている。大阪地、高裁はいずれも合憲としていた。  判決は、同市では条例制定当時、差別的な街宣活動が頻繁だったとし、条例は「人種などを理由とする悪質性の高い差別的言動を抑止することが趣旨だ」とした。  表現の自由を一定範囲で制約する規定だとする一方、ヘイトスピーチは抑止する必要性が高いと指摘。制限は事後的で制裁もないことから「合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。  ヘイトスピーチに関する条例に対し最高裁の判断が示されたのは初めて。同様の条例を検討する自治体に影響を与えそうだ。 (了)【時事通信社】
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