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証拠閲覧、オンラインで=ビデオ接見は賛否両論―検討会が報告書案・法務省


 刑事司法のIT化に関する法務省の検討会は10日、10回目の会合を開き、報告書案を明らかにした。捜査機関の令状請求や弁護人による証拠閲覧のオンライン化は参加者内で意見が一致したが、ビデオリンク方式による容疑者らとの接見は反対意見も根強く、賛否両論が記された。3月に報告書をまとめる。  IT化の実現には捜査や公判の手続きを定めた刑事訴訟法の改正などが必要なため、今後は法制審議会(法相の諮問機関)で議論される見通し。検討会には裁判所、検察、警察の担当者や大学教授、弁護士らが参加し、昨年3月から議論を進めてきた。  報告書案では、捜査機関と裁判官が逮捕や家宅捜索の令状をオンラインで請求・発付できると明記。検察が開示する証拠を弁護人が閲覧やコピーすることも、情報流出を防ぐためのセキュリティー措置を講じた上でオンラインでできるとした。   カメラを使って別々の部屋にいる人の画像や音声を共有するビデオリンク方式の活用も盛り込んだ。裁判官による容疑者への勾留質問や被告の公判への出頭については、感染症を患い、期日の延期も困難など例外的な場合に限り認めるとした。  一方、容疑者らとのビデオリンク方式の接見は、「弁護人の援助を直ちに受けられるため重要だ」と導入を求める意見が出たが、「可能な施設を全国に設置することは当面困難だ」といった反対意見も出され、「さらなる協議が期待される」という表現にとどめた。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕法務省
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