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裁判員裁判軸に対応=18、19歳起訴後の実名公表―全国に通知・最高検


 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、起訴されると実名報道を可能にする改正少年法が4月に施行されるのを前に、最高検は8日、実名広報の「基本的な考え方」を全国の検察庁に通知した。殺人など裁判員制度の対象事件を「実名公表を検討すべき事案の典型」とした。  通知では、明確な公表基準は示さなかったが、「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻であるような事案」について、実名公表を検討すべきだとした。その上で、裁判員事件を例示した。  また、裁判員事件以外で個別に公表を検討するケースとして、「公表を求める社会の要請が高く、被告の健全育成・更生に与える影響が比較的小さい場合など」との考えを示した。  少年事件をめぐっては、更生の妨げになるなどの理由から、氏名、顔写真など本人の特定につながる「推知報道」が禁止されてきた。改正少年法は、4月からの成人年齢引き下げに伴い、18、19歳に限り、起訴されて刑事裁判の対象となった段階で報道可能とした。   ただ、衆参両院の法務委員会は政府と最高裁に対し、「特定少年の健全育成および更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などと求める付帯決議を採択。最高検が対応を検討していた。(了)【時事通信社】
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