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国会不召集訴訟の控訴審判決=一審は請求棄却―高裁岡山支部


 野党が求めた臨時国会召集に安倍晋三内閣(当時)が応じなかったのは違憲だとして、当時野党議員だった高井崇志元衆院議員が国に計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁岡山支部(塩田直也裁判長、河田泰常裁判長代読)である。一審岡山地裁は憲法判断を回避した上で、原告側の請求を棄却している。  憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定めている。ただ、召集までの期間は明記されていない。  岡山地裁は昨年4月、同条に基づく臨時国会召集について、「内閣は合理的期間内に召集する法的義務がある」と指摘。その上で「個々の国会議員に国賠法の損害賠償義務を負う余地はない」として請求を退けた。  一審判決などによると、17年6月、衆参各4分の1以上の国会議員が森友、加計学園問題の真相解明を求めて臨時国会召集を要求。当時の安倍内閣は98日後に召集したが、会期冒頭で衆院を解散したため審議は行われなかった。  同種訴訟は全国で3件起こされ、東京高裁と福岡高裁那覇支部もそれぞれ2、3月に判決を言い渡す予定。(了)【時事通信社】
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