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【年金支払期間】10年かと思っていたら、25年だったケースがあります。「もらえればいい…」ではなくしっかりと確認を。



老齢年金の受給資格期間が短縮


老齢年金の受給資格期間が今年の8月から今までの25年から10年に短縮されます。



それに伴い今まで期間が足りなくて無年金だった方たちで10年の期間を満たしている方たちが年金を受給できるようになります。10年の期間が確認されている方が64万人いらっしゃるということです。









事前受付が始まっています


通常、年金は受給権が発生した以降に請求することになっています。



しかし、8月に一斉にその方たちが手続にいらっしゃるととてもさばききれないので、3月から該当の方に生年月日別に、

・ 住所

・ 氏名

・ 加入歴

などが印刷された請求書が送られ、予約のような形で事前受付が始まっています。





年金事務所ブースでの確認


私が週に2回ほど出ている年金事務所ではブースのうちの3分の1がその期間短縮年金請求手続の対応に当てられています。私自身も当面はこの業務だけを担当することになりました。



送られる請求書ではできるだけ予約をするように勧めているので、予約の方が半数以上ですが、予約なしでいらっしゃる方、期間短縮を知って10年あるかどうかを確認したいといらっしゃる方もあります。



請求書が送られた方は一応10年以上の期間がある方ですが、今回の法改正まで年金をあきらめていた方がほとんどで、ご自分の年金記録がどうなっているのかあまり関心を持っていらっしゃいません



氏名検索をすると…




厚生年金の記録がいくつも出てくることがあります。入社するたびに新しい厚生年金の番号が付けられたようです。



それらが、その方の記録なのか同姓同名の別人の記録なのかを、会社の所在地、業種、会社名などを質問しながら確認していきます。



お客様の記憶があいまいで苦労することが多いですが、思いがけなく長い期間の記録が見つかり、それを統合して10年ではなく、従来の25年の期間での通常の老齢年金の請求に切り替わる方も中にはいらっしゃいます









本当に25年ないのかを確認することがとても重要


10年の期間短縮年金の請求にいらしている方たちですが、本当に25年ないのかを確認することがとても重要です。



25年になるためにはこのように統合されていなかった期間が見つかる場合もありますが、合算対象期間(カラ期間)による場合もあります



25年になる方がかなりいらっしゃいます


・ 結婚歴

・ 学生歴

・ 海外居住歴

などを訊くことになっています。



昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金など)加入者の配偶者、20歳以降の学生の期間などが合算対象期間の主なものです。



被用者年金加入者の配偶者に該当する女性は多く、戸籍謄本で婚姻日を確認して25年になる方がかなりいらっしゃいます



夫に請求書が届いて一緒にいらした奥様の場合




奥様には請求書が届いていなかったのですが、ご自身のことを伺ったら配偶者のカラ期間を加えれば10年になりそうなので、戸籍謄本をとってきて頂き、その場で確認して、白紙の請求書で請求して頂きました。



年金は無理だと思っていたそうで、驚いていらっしゃいました。高齢の方に何度もいらして頂くのはたいへんなのでよかったです。



この方は結婚も1回で配偶者も比較的継続的に厚生年金に加入されていたので簡単でしたが、旧姓が3つも4つもある女性、1か月、2か月で会社を変わった方だったりすると突き合わせがたいへんで時間もかかります





請求書が届かない方でも記録を調べられる






もしかしたらと思われる方は年金事務所にご相談ください。その際、

・ 今までの住所歴

・ 仕事歴(自営だったか勤めていたか、勤めていた場合会社名)

・ 結婚歴

を振り返って整理しておかれると相談がスムーズにいくでしょう。



年金見込額も提示しますが、私が今までに見た中では年額で60万円だとかなり多い方、30万円ぐらいが多く、少ない方では10万円に達しない方もあります。



それでも掛け捨てにならなかっただけいいと思うしかないでしょう。



やはり老後資金の大きな部分を占めるものとして年金を考えるとき、10年でもらえると思って安心してしまう危険を感じます。(執筆者:高橋 良子)



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