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【相続税】節税対策より「相続対策」が大切です。遺言書が無くて争った身内たち。



相続税の改正により増加する「相続の相談」


平成27年(2015年)から相続税の改正があったため、最近では相続の相談も多くなってきました。









改正により対象者が増加




以前は100人の方がお亡くなりなると4人から5人程が相続税の対象者と言われていました。それが改正後は1.5倍から2倍くらいに増加したとも言われています。



都市部においては数倍になったとの話もあります。基礎控除が大幅に減少されたことにより、多くの方が相続税の対象になってきました。



ご自宅に不動産である土地・建物を所有し、ある程度の預貯金や有価証券を保有していると相続税の申告が必要になると思われます。



私も相続税改正前にある保険会社からの依頼でセミナーを年間数十回行ってきましたが、関心のある方も多く相続税対策などの質問を受けました。



「相続対策」と「相続税対策」は異なります




相続税対策



納税、お金の問題です。



相続対策



お金の問題だけでなく、相続人間などの問題も含まれます。



ですから相続税対策である税金にばかり気にしていると、争族になりかねません。ご注意ください。





遺言書が必要なケース






親にとっては「子供はみな同じ」ですが、通常は仲の良い兄弟であっても、相続になるとお互いに主張することもあります



そのため特に相続人の間で問題が起こりそうな場合は、「遺言書」を作成することも必要かと思います。



1. 土地などの不動産を多く所有していた方の相続の場合




相続人間での財産の取得を決める話し合いの遺産分割協議が進まないと、不動産の登記が出来なくなります



兄弟で喧嘩をしていると子供・孫と長い間名義変更ができません。何十年も経ってから書類を作成したら、署名押印が必要な方が20人・30人ということもあります



2. 会社を経営していた方が亡くなられた場合




以前私が聞いた話ですが、社長である父親にとって子供は同じように可愛いため、

自分の会社の株式や貸付金などの債権をその会社で働いていた長男と嫁いで主婦をしている長女と次女に同じように贈与していました。

父親が亡くなり相続になった時、長女・次女にとってはその会社の株式など何の価値もありません。そのため長男に買い取って欲しいと言って争いになってしまいました



会社の株式などは、その会社を引継ぐ長男のみに渡し、その他の不動産や金融資産を長女などに引き継ぐようにしないと問題が生じます。



争族対策はすべての財産を共有ではなく、単独で取得できるようにしておくことが大切になると思われます。(執筆者:櫻井 成行)



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