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社長に対する仮払金の問題点



Q:当社では社長に対する仮払金が多額となっています。社長に対して精算を求めることもできないので、結果的に多額の仮払金が長期間にわたって、決算書上に記載されていますが、この場合、税務上どのような問題があるのでしょうか?





解説


社長に対する仮払金で長期間、決済されない場合は、社長に対する貸付金もしくは、社長に対する賞与と認定され、課税される危険性があります。



1. 社長が法人より仮払いを受けた時




社長が法人より仮払いを受け、かつそれを長期間決済しない場合、次のような課税上の処分が行われる可能性があります。



(1) 貸付金とみなされ、利息の計上が強制され、その未収利息に対して課税されます。その際に適用される利率は、その利息の計上時期によって下記の利率となります。



平成14 年1 月1 日~平成18 年12 月31 日・・・4.1%

平成19 年1 月1 日~平成19 年12 月31 日・・・4.4%

平成20 年1 月1 日~平成20 年12 月31 日・・・4.7%

平成21 年1 月1 日~平成21 年12 月31 日・・・4.5%

平成22 年1 月1 日~平成25 年12 月31 日・・・4.3%

平成26 年1 月1 日~ ・・・1.9%



(2) 社長に返済の意思がない場合、仮払金が社長に対する賞与として課税され、同時に社長個人も給与所得として課税されます。



2. 課税処分を受けないための対策




(1) 社長に対する仮払金を通常の仮払金と区分して、常時試算表上に明記する。



(2) 少なくとも、四半期・中間・確定決算時には例外なしで仮払金勘定はすべてゼロとする。



(3) 経費の仮払いは行わず、各個人が立替えてそれを法人に直接請求し、法人側はそれを給与とともに各個人の銀行口座に直接振込を行うようにする。



(4) 仮払金についてはまず回収、不可能な場合には給与差引で決済する。そのためにも、法人全体で仮払金管理規定を作成し、どのように処理すべきかを決める。





要するに


仮払金や仮受金などの科目は内容が不明瞭な際に一時の避難勘定として気軽に使ってしまう傾向がありますが、管理が行き届かず、結果的に長期間放置されてしまうと、法人・個人両方に対して思わぬ税負担が生じる場合もありますので、十分気を付けましょう。(執筆者:小嶋 大志)



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