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告知義務違反をすると保険金をもらえないってほんと? 落とし穴「不告知教唆(ふこくちきょうさ)」にも注意



告知義務とは




生命保険に加入するためには「告知義務」を守る必要があります。



聞かれたことに対して、偽ることなく正しく申告すること

をいい、健康状態や病歴を確認するための重要な事項になります。



告知は、聞かれたことを正しく答えるだけで何も難しいことはありません。



しかし、中には告知を正しく行わない人もおり、これを「告知義務違反」といいます。本記事では、告知義務の重要性と告知義務違反についてわかりやすく解説していきます。





告知義務の重要性


生命保険会社によって告知内容や様式は異なりますが、告知は、下記の様な用紙へありのままに答える(記入する)ことをいいます。



そもそも生命保険には、「公平性」を保つ大きな目的があり、その目的を果たすために「告知」が必須です。







病気の人と病気ではない人を比べて考えてみます




仮にどちらも同じ保険料を支払っていたら、病気の人は保険金を貰えて、病気でない人は保険金を受け取れません。



子どもとお年寄りを比較して考えてみます




どちらも同じ保険料で死亡保険金が同じ金額だとしたらどうでしょう。一般的に考えますと、お年寄りの方が負担する保険料が少なくて済むと思われます。



このような不公平をなくし、保険の公平を保つためには、「告知義務を守ること」が重要になります。





告知義務違反をすると保険金を貰えないってほんと?




告知義務違反をすると保険金を貰えないという話、実は「本当」です。



正確には、「保険金を貰えない場合もある」が正しい解説ですが、そもそも告知義務違反をすること自体に問題があります。



保険法では、告知義務違反について以下のように定めています。



「保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる」

≪参考:電子政府の相談窓口 保険法 第55条 告知義務違反による解除



条文を大まかにまとめますと、

保険会社は、顧客の告知義務違反があった場合、生命保険契約を解除することができる


となります。余談ですが、告知義務違反があった場合における今まで支払った保険料は返還されません。





告知義務の落とし穴ってあるの?




告知義務の主な落とし穴としては、「不告知教唆(ふこくちきょうさ)」があります。



不告知教唆とは




正しく告知をしようとしているのに、保険会社や保険代理店が虚偽の告知をするよう伝えることをいいます。



トラブルがあった場合、言った、言わないといった水掛け論になるほか、証拠となるものがなければ苦しい立場に立たせられます



保険法では、不告知教唆があった場合、生命保険契約を解除することができないとしています。ただし現実問題として相手側は果たして不告知教唆について認めるでしょうか。



仮に不告知教唆があったとしても告知書の記入内容が大きな影響を与えてしまうのではないでしょうか。





告知を正しくしていれば何も問題は生じない


告知義務は、正しくしていれば結局のところ何も問題が生じることはありません。



また、仮に不告知教唆があった場合、自分を守るためにも、その業者から加入するのは避けるべきでしょう。



良いことをすれば良いことが返ってくる。悪いことをすれば悪いことが返ってくる。小さな頃に教えてもらった道徳と告知義務は同じだと筆者はいつも感じています。(執筆者:佐藤 元宣)



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